役員報酬の支払いについて
いつもお世話になっております。
本日は役員報酬の支払いについてご教示お願い致します。
前提条件
給与:20日締め 25日支払い
役員が当月21日付けの退職届を置き、連絡がとれなくなりました。
上記の場合、前月21日から当月20日までの通常の役員報酬を支払うことは問題ないのですが、21日分が問題です。1月分の役員報酬を払う必要がありますか?
また前月21日から当月21日までの役員報酬とすることはできませんか?
税務上の定期同額給与の要件に引っかかるような気も致しますが・・・。
分かりづらいと思いますが、宜しくお願い致します。
投稿日:2009/10/26 15:37 ID:QA-0017964
- *****さん
- 宮城県/情報処理・ソフトウェア
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