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役員報酬について

いつもお世話になっております。

役員報酬についてご教示願います。

役員報酬は労務の対価ではないので、日割り計算の概念がないと認識しているのですが間違いはないでしょうか。
根拠条文及び実運用の際の原則と例外等あればご教示いただけますか。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/09/16 09:20 ID:QA-0022922

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 役員報酬は労務の対価ではない 」 と言い切れない

.
■ 役員報酬とは、株主総会で決議された支給基準によって、取締役に対して、「 毎月 」 のように一定期間を単位として定期的に支払われる報酬のことを指します。当該人物が、労働法の適用対象となるかどうかの区分は別ですが、受ける対価の性質に関しては、「労務」という言葉の定義を曖昧にしたまま、「 役員報酬は労務の対価ではない 」 と言い切るのは正しくありません。労働者に対する労務対価にも、成功報酬要素の大きい賃金体系もある一方、役員に対する労務対価にも、定額要素からなる報酬体系も多く見受けられるからです。

■ 労働法は、労働に関する 「 時間 」 を重要な軸足にしており、そこから、週単位 ( 日本では少ないが、週給 )、日給、時給、更に法定時間外労働などの概念が派生し、具体的な規制が設けられている訳です。他方、役員に関しても、平成19年4月以後に開始する各事業年度において、法人が役員に対して支給する給与が損金算入される要件が拡大され、また、株主総会の承認を条件に、役員賞与も、役員報酬と同様、会計上は費用処理として扱うことが出来るようになりました。

■「 労務の対価 」 の性質が薄ければ、「 必要経費の性格 」 も希薄になり、利益処分と看做され、法人税の対象となるのが原則です。ご質問とうまく交差しませんが、役員報酬に、日割計算の概念がないのはその通りですが、上記の税法の動向からは、役員報酬に、「 月額概念がない 」 とまでは言い切れないと思います。因みに、「 日割計算の概念がない 」 ことを明確に示すような根拠条文は見当らないようです。多分、存在せず、類推するしかないでしょう。

投稿日:2010/09/16 11:36 ID:QA-0022930

相談者より

お忙しい中ご丁寧なご返信有難うございます。
勉強になりました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/09/16 16:36 ID:QA-0041229参考になった

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