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役員との業務委託契約について

お世話になっております。
役員との契約について、初歩的な質問で申し訳ないのですが、教えていただきたいです。
一般社団法人にて、役員としての就任を想定している人から、役員報酬ではなく、その役員が設立している会社(代表であり、代表しかいない1名会社)との契約として、支払うことはできないか、との相談を受けております。
もともと雇用契約は想定しておらず、あくまで役員としての委任契約で想定しておりました。
あくまで節税対策でしかないとのことなのですが、役員としての委任契約を法人と結ぶというのはできないと思っているのですが、何か手段はあるのでしょうか。

投稿日:2024/08/13 14:02 ID:QA-0142118

らららさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事マターではなく法律問題かと思いますので、弁護士などのご確認をお願いいたします。
本人が役員就任を断り、業務委託契約を望んでおり、貴社が対応できるなら、法的に問題はないように思います。一般的な取引先の1社として契約は可能なはずです。

投稿日:2024/08/19 14:09 ID:QA-0142188

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役員との委任契約とするのか、

役員就任せずに、
会社との業務委託契約とするのか、会社でご判断ください。

投稿日:2024/08/19 14:42 ID:QA-0142193

回答が参考になった 0

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