賞与支給日の変更について
いつもお世話になっております。
弊社では賞与の支給日の変更を検討しています。
理由は評価期間が短く、現場に負荷がかかっていることが想定されるためです。
よって、現在6月10日・12月10日(就業規則では6月・12月と月だけ提示)に
支給しているのを
6月25日・12月25日もしくは、7月10日・1月10日のように
変更することを考えています。
これは不利益変更にあたるのでしょうか?
また、その場合どうすることによって
不利益変更となるのを回避できるのでしょうか?
ご教授いただけますようどうぞよろしくお願いします。
投稿日:2008/02/19 10:48 ID:QA-0011427
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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ご利用頂き有難うございます。
賞与の支給日の変更の件ですが、文面のように支給日が現行より遅くなる場合につきましては、労働者の生活にも直接影響を及ぼすことが想定されますので、一種の不利益変更になるといえるでしょう。
但し、賞与支給額を減額するわけではないようですので、事情を説明した上で労使間で事前に協議し、猶予期間を設ける等の措置を行えば問題なく変更できる可能性も十分あるといえます。
いずれにしましても、「現場の負担」を考慮しての変更ですので、一方的な変更押し付けをせず、文字通り従業員との誠意ある話し合いで解決されることが重要です。
投稿日:2008/02/19 11:23 ID:QA-0011430
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