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賞与支給月数の変更について

現在の契約内容が賞与4ヵ月分と記載があるところを、来年度から賞与2か月分に変更し、残りの賞与2か月分を月例給与12か月分に按分し上乗せするという変更をした場合、総支給額は変わりませんが標準報酬月額が上がり、実質従業員の手取り収入が下がることが予見されます。
上記のような場合の賞与支給月数の変更はいわゆる「不利益変更」には該当しないものでしょうか?

職種により賞与の支給月数が異なり、それを統一するため上記のような変更を行いたく検討しております。

投稿日:2022/08/10 09:11 ID:QA-0118009

まるこけさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賞与でも社会保険料はかかりますので、社会保険料だけを考えたときにどちらが、安いかは、
人によって異なりますし、どちらが得とも言えません。

考え方によっては、不利益変更となりますので、変更理由をよく説明し、納得してもらえるよう
努めることでしょう。

また、毎年2ヵ月分を月例給与に按分していくということでしょうか?
その場合には、賞与単価も毎年あがっていきます。

投稿日:2022/08/10 13:55 ID:QA-0118036

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賞与5割の月例化

▼年収への影響は、超微々たる程度であり、マクロ的には、年収への影響は無視してよいと思います。
▼詳細は分かりませんが、上下へのインパクトをシミュレートして感触を確かめて下さい。

投稿日:2022/08/10 14:46 ID:QA-0118045

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更

賞与含めた給与支払いの日程変更は不利益変更となり得るでしょう。
一方で合理性があれば不利益であっても、社員の同意を取り付けて変更は可能です。

>職種により賞与の支給月数が異なり
これ自体はそこまで不自然なことでしょうか。合理的変更理由といえるのかは不明ですので、しっかり社員の意見なども聞いてみてはいかがでしょう。

投稿日:2022/08/10 16:09 ID:QA-0118047

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、標準報酬月額以前の問題としまして、「賞与4ヵ月分と記載があるところを、来年度から賞与2か月分に変更」する措置が不利益変更に該当します。

つまり、基本給等を合わせた総支給額が同じであっても、賞与が減るという状況があればそれ自体で不利益変更になります。

但し、不利益の内容がそれ程大きくなければ、変更主旨を丁寧に説明される等で変更内容を有効にする事は可能といえるでしょう。

投稿日:2022/08/12 23:34 ID:QA-0118072

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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