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決算賞与を夏の賞与と同日に支給する

いつもお世話になります。

弊社で社員に特別賞与(決算賞与)が出ることになりました。
会社としては、夏の賞与と同日に支給したい意向ですが、
税法上や社会保険上、問題になることはございませんか。

アドバイスをお願い致します。

投稿日:2011/05/23 15:57 ID:QA-0044086

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

決算賞与と夏季賞与

同日支給されるのであれば、1つの賞与とみなされるのではないでしょうか。税法上、社会保険上は1つの賞与があるだけに過ぎないと捉えて問題ないでしょう。

投稿日:2011/05/23 16:39 ID:QA-0044090

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

特別賞与と夏の賞与を同日に支給する場合の賞与計算において税法、社会保険において特に問題はございません。但し、以下の点に留意が必要です。所得税の計算においては賞与の合算額が前月の給与の金額の10倍を超える額になる場合は計算方法が変わる点にご注意下さい。
(計算方法につきましては以下をご参照ください。
国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm)
社会保険につきましては賞与の合算額が150万円を超えた場合、厚生年金の標準賞与額は上限150万円で計算する形になります。(健康保険については年間の累計で判断しますので厚生年金とは異なります。厚生年金は一ヶ月の累計)
また、社員への賞与支給明細書へは特別賞与と夏の賞与のそれぞれの支給額がわかるようにされた方がよいと思います。社員にとってはそれぞれの賞与額は気になるところです。夏の賞与のみ支給されるケースも考慮して賞与額は分けて支給明細書に表示する形がよいと思います。

投稿日:2011/05/26 20:33 ID:QA-0044199

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2011/05/27 08:04 ID:QA-0044201大変参考になった

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