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育児・介護休業法改正について

令和7年10月1日の育児・介護休業法改正に伴い、「3歳になる前の個別の意向聴取」が必要になると認識しております。具体的には、労働者の子が3歳の誕生日を迎える1か月前までの1年間(1歳11か月に達する日の翌々日から、2歳11か月に達する日の翌日まで)に実施することとされています。
当法人では、職員が扶養している子どもについてのみ、その生年月日を把握できていますが、それ以外の子どもについては情報を取得しておりません。一般的に、労働者の子どもの生年月日を全て把握しているものなのでしょうか?また、今回の改正を受けて、今後は子どもの生年月日の管理も含めて行う必要があるのでしょうか?

投稿日:2025/07/25 17:16 ID:QA-0155824

hygimiさん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 (1) 原則として、企業(使用者)は全ての労働者の「すべての子の生年月日」を把握しているわけ…

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投稿日:2025/07/26 15:17 ID:QA-0155843

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |一般的に、労働者の子どもの生年月日を全て把握しているものなのでしょう |か? 多くの場合、子どもの生年月日を把握しているのは、扶養家族のみの印…

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投稿日:2025/07/28 08:04 ID:QA-0155854

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、「3歳になる前の個別の意向聴取」とは、事業主が労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に…

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投稿日:2025/07/28 09:31 ID:QA-0155858

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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