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アルバイトの給与計算について。

下記の勤務について、給与計算と明細の表記で困っています。

【情報】
アルバイト従業員 時給1180円
通常勤務は12:00-20:00(休憩1H)
弊社は労働時間が7時間(20時)を超えたら残業手当がつきます。

【状況】
早退して私用を済ませ、4時間後戻ってきて勤務をした。

A)12:00-17:30⇒勤務
~私用(4h)~
B)21:30-23:15⇒勤務

この場合の
①給料計算方法
②給与明細の表記方法
を教えていただきたく存じます。


A)勤務で5:30
B)勤務で
  21:30-22:00(通常勤務0:30)
  22:00-23:15(深夜勤務1:15)

⇒通常勤務6:00(1180x6h)
⇒深夜勤務だが、残業がつかない
 (¥1475x1h)
⇒残業+深夜がつく
 (¥1770x0.25h)

この考えであっていますでしょうか?
深夜勤務中に7時間超えるので15分のみ時間外(普通)が発生?
今まで通常残業と深夜残業が分かれる事がなかったので困っています。

②の表記方法について
 弊社の明細は簡単に説明すると

・a)総就業時間 XXX:XX(XXは時間が入ります)
・b)通常勤務時間 XXX:XX
・c)時間外労働 普通 XX:XX (20時以降22時までの残業時間)
・d)時間外労働 深夜 XX:XX (22時以降働いた場合)

金額が入る部分は
・基本給 ¥000,000-(通常勤務での金額)
・時間外(普通)¥00,000-(通常の残業手当=7時間超えた残業手当)
・時間外(深夜)¥00,000-(22時以降勤務した場合の残業)

この様になっております。
今までは
a=b+c+d という図式に当てはめる事ができましたが、今回は
当てはまらないのでどう記載したら良いか困っております。
以上、宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/07/26 02:35 ID:QA-0155830

初心者Kさん
愛知県/販売・小売(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 今回のケースは、一部通常時間内勤務 → 中断(私用)→ 夜間勤務(うち深夜時間含む)というやや特殊な勤…

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投稿日:2025/07/26 15:32 ID:QA-0155844

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プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

所定時間外手当と深夜手当を分けて考えたら良いと思います。 先ず所定時間外手当について計算します。  12:00~17:30の勤務時間は5時間30分  21:30~23:15の勤務…

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投稿日:2025/07/27 12:08 ID:QA-0155849

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

割増賃金

以下、回答させていただきます。 (1)労働基準法で定められている「割増賃金の各項目」に基づいて、給与計算、給与明細表記に当たることが有益ではないかと考えられます。 (2)本件で…

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投稿日:2025/07/27 21:16 ID:QA-0155850

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |この考えであっていますでしょうか? |深夜勤務中に7時間超えるので15分のみ時間外(普通)が発生? ↓ ↓ ↓ 考え方はあっております。 15…

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投稿日:2025/07/28 08:17 ID:QA-0155855

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、所定時間外労働と深夜労働は別の事柄ですので、深夜勤務の時間帯であっても…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/28 09:38 ID:QA-0155859

回答が参考になった 0

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