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長欠後の復職判定で、有給休暇取得後退職意思がある社員への対応

いつもお世話になり、ありがとうございます。
精神疾患により長欠していた社員が、主治医の「復職可」の診断を受けましたので、産業医との復職面談を実施し「復職可」の診断を受けました。
会社のルールは、主治医診断、産業医診断、復職に対する判定会議でいずれも出勤可能と判定された場合に出勤が認められることとなっておりますが、当該者から「復職を認められたとしても復職後は出勤せずに有給休暇取得し、全て消化した後に退職したい」との申し出がありました。
仮出勤判定項目には、「復職・業務遂行の意欲」も審議内容に含まれており、復職したとしても業務遂行意欲がない社員への復職は、前例にもなりかねないので認めたくないと思っていますが、社労士へ相談した結果、「復職については、主治医および産業医の意見を参考に、私傷病の治癒が認められるか、現職復帰が可能かどうかを判断することになる。本人の体調面的には復職が可能との判断がなされるようであれば、有休取得、退職見込みがあるからという理由で復職を認めないことは、本来の復職判断に反するものとなり、会社側の恣意的な判断であると捉えられかねないと考える。」との回答でした。
そこで日本の人事部プロフェッショナルの皆さんのご見解を伺いたいのですが、
①このケースでは判定項目(復職・業務遂行の意欲)を満たさないため、「復職不可」と判定しても法令上の問題やリスクは有りませんでしょうか。
②復職判定はあくまでも身体・精神などの医学的判断で行うべきものでしょうか。
以上お伺いいたしたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/25 08:03 ID:QA-0155812

サ推室さん
愛知県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

判例と手引き

回答させていただきます。下記(1)、(2)も御参照ください。 1)について  「従前の職務を通常の程度に行える健康状態になった場合」には、休職事由が消滅したものと認識されます。そ…

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投稿日:2025/07/26 14:30 ID:QA-0155839

相談者より

職場復帰支援のステップまでご教示くださり、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/07/28 14:00 ID:QA-0155880大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.ご相談内容のポイント整理 主治医・産業医ともに「復職可」の診断。 貴社は「判定会議」で最終的に出勤…

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投稿日:2025/07/26 14:45 ID:QA-0155840

相談者より

各要点をまとめていただき、あわせ法的リスクのみならず、実務上の選択肢と対応案までご教示いただき、ありがとうございました。対応の参考にさせていただきます。

投稿日:2025/07/28 14:03 ID:QA-0155882大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 復職判断は、法的には 労働契約に基づき労務の提供が可能かどうか という観点で 行う必要があり、これは 医学的・客観的根拠 に基づいて、最終的には…

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投稿日:2025/07/28 07:41 ID:QA-0155852

相談者より

会社側の恣意的な復職拒否と判断とされるリスク、とのご指摘を重く受け止め、対応を検討させていただきます。どうもありがとうございました。

投稿日:2025/07/28 14:05 ID:QA-0155883大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

復職判定は会社が一義的に行うものであり、医師は主治医でも産業医でも、医学的所見を述べるに過ぎません。 一方、会社の判断を…

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投稿日:2025/07/28 14:14 ID:QA-0155884

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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