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育児・介護者のフレックスタイム制について

弊社ではシフト制を導入しており、10種類ほどの勤務パターンに沿って勤務しています。

この度、フルタイム勤務の育児者より子供の送迎により、どの勤務パターンにも合致しなくなってしまったという相談がありました。
育児・介護者のみ適用できるフレックスタイム制の導入を考えていますが、勤務開始時間は自由に決められるが、1日の所定労働時間は固定という形での運用は可能でしょうか?

投稿日:2025/07/25 11:40 ID:QA-0155817

さめまるさん
京都府/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 可能です。ただし、制度上は「フレックスタイム制」として適法に導入するには、一定のルール整備が…

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投稿日:2025/07/26 14:56 ID:QA-0155841

相談者より

ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。

対象者が、フルタイム勤務希望で、時短勤務制度利用に難色を示しているため、フレックス制度はどうかと検討をしておりました。

御教示頂きました制度案の中で時差出勤制度に興味を持っております。

こちらは下記どちらかを従業員に選択してもらう認識でよろしいでしょうか?

①時間を何パターンか設定し、その中から選んでもらう
②就業開始時間を9:00~18:00と定めた場合、就業開始時間を前後1時間(8:00~10:00)の中でその日ごとに自由に決めて出勤可能

投稿日:2025/07/28 09:53 ID:QA-0155862大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

フレックスタイム制の前提

 以下、回答させていただきます。 (1)フレックスタイム制は、労働者の自由な時間管理が保障されることを前提として、各日、各週の労働時間をあらかじめ特定することなく、日又は週の法定…

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投稿日:2025/07/26 16:00 ID:QA-0155845

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プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

育児・介護者のみに適用させる形でフレックスタイム制を導入することはできますが、従業員に勤務開始時間だけを自由に決めさせて、1日の所定労働時間は固定するという形での運用はできません。…

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投稿日:2025/07/26 16:43 ID:QA-0155846

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 フレックスタイム制は、清算期間内で定められた総労働時間の範囲内で、 日々の始業・終業時刻や労働時間を労働者が自主的に決定できる制度です。 よっ…

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投稿日:2025/07/28 07:51 ID:QA-0155853

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、フレックスタイム制で1日の所定労働時間は成立しません。 従いまして、…

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投稿日:2025/07/28 09:15 ID:QA-0155856

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

2回目のご質問にご回答申し上げます。

再度のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 「下記どちらかを従業員に選択してもらう…

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投稿日:2025/07/28 11:55 ID:QA-0155872

回答が参考になった 0

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