賞与支給変更について
いつもお世話になっております。
現在、弊社の給与体系は、月給+固定賞与+変動賞与の構成となっております。経営陣が、より目標高く持ってもらうために、現在の賞与にあたる部分を完全歩合制に変更したいと言っております。
1年目からの変更ではなく、数年かけて段階的に変更をするとの希望です。
私の懸念は、固定部分の賞与までを歩合制に変更してしますと、不利益変更に該当するのでは?と思っております。また、このような歩合制の給与体系に変更すること自体、問題はないでしょうか?
ご教授いただけば幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/02/10 15:40 ID:QA-0019251
- *****さん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
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ご利用頂き有難うございます。
賞与制度変更の件ですが、これまで固定支給部分が有ったものを全て変動給(歩合給)とされることはご認識の通り労働条件の不利益変更に該当します。
従いまして、変更の際には労基法に基いた就業規則(賞与規程)の変更手続きは勿論、労働者側との協議を行い原則同意を得た上で変更されることが求められます。
しかしながら、賞与制度自体は本来会社が任意で決めるべき事柄ですし、御社が業績重視の方針を採られているのであればそのような制度変更を考える事自体に関しては妥当な方向性であるといえます。
経営陣の示される通り数年かけて段階的に変更をする事に加え、多くの従業員について(制度実施後も)賞与自体の目減りが明らかでない限りでは、協議もスムーズに進められる可能性があります。
そうした場合、万一同意が得られなくとも、労働契約法第10条において「変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは」変更内容が認められるとされていますので、余り厳しすぎる支給内容とならぬよう吟味された上で労使間において真摯に協議されることが重要です。
投稿日:2010/02/10 22:29 ID:QA-0019263
相談者より
非常に参考となりました。ありがとうございました。回答を基に、経営陣と話をさせていただきます。
本当にありがとうございました。
投稿日:2010/02/12 17:35 ID:QA-0037530大変参考になった
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