社会保険適用促進手当の2年限りの措置不利益変更の問題
社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外は、
各労働者について2年限りの措置とのことですが、
期間の終了に伴い手当の支給自体を取りやめる場合、
終了時に不利益変更の問題は生じないか?
⇒就業規則(又は賃金規程)において、
予め、一定期間に限り支給する旨を規定することで、
その旨含めて労働契約の内容としておくことが対応として考えられます。
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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
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