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休憩時間の変更

いつもお世話になります。

このたび昼の休憩時間を45分間から1時間に変更することになりました。
始業、終業時間は変わりませんので、所定労働時間は7時間45分から7時間半に
変更になります。

正社員は問題ないと思いますが、時給契約のパートさんに
とっては、15分間の減少となり、不利益変更になるのでしょうか?
不利益変更になる場合は、パートさんにどのように説明すればよいか
アドバイスをお願いします。

投稿日:2012/04/28 09:00 ID:QA-0049320

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

時給契約のパート社員の場合ですと15分間分の減給となりますので、やはり労働条件の不利益変更に該当します。基本的には労働者の個別同意を得て変更することが求められます。

私も疑問に思うのですが、こうした休憩時間増は一体どのような目的で行われたのでしょうか?文面では推察出来ませんし、その辺が明確に示されなければ、パート社員の自発的な同意を得ることは厳しく、逆に会社に対する不信感を抱きかねません。

従いまして、説明の仕方というよりは「何故変更が必要なのか?」を誰が聞いても分かるようにしっかりと説明されることが最も重要といえます。

投稿日:2012/04/28 11:19 ID:QA-0049321

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/05/01 08:03 ID:QA-0049327大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

説明だけでは、納得して貰うのは難しい

パート ( 時給者 ) に就いては、時給単価の面では、不利益となる訳ではありませんが、所定労働時間の短縮 ⇒ 収入減となり、時短を望む方以外にとっては、労働条件の不利益変更になります。 法定面で、問題があるならともかく、時給者に、短縮理由の説明だけで、納得して貰うのは難しいでしょう。 回答者にとっても、ご説明からは、経営上、労務管理上の必要性が分かりません。 このような問題は、検討時に分かっている筈なので、実施を決めてから、考えるのではなく、決定する時点で、必要な措置の検討も済ませておくべき事項だと思います ( ご本意ではないかも知れませんが、時給変更まで発展する可能性も視野にいれて )。

投稿日:2012/04/28 11:43 ID:QA-0049322

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2012/05/01 08:04 ID:QA-0049328大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

やむを得ない理由

不利益変更になりますので、パートさん説得は不可欠と思いますが、その説得材料は「やむを得ない理由」に尽きるでしょう。なぜ昼休みを延ばさなければならないかを、その結果パートさん収入を減らさざるを得ない明確な理由である必要があります。それが無い場合、逆に終業時間を延長する等、何か落としどころを探す「交渉」になるでしょう。もちろん終業時間延長も困る人はいるでしょうから、御社の事情を勘案して、説得にあたっていただきたいと思います。

投稿日:2012/04/29 20:44 ID:QA-0049326

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2012/05/01 08:04 ID:QA-0049329大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

就業規則の変更をもって対応

終業時間を据え置きつつ休憩時間を増加することで所定労働時間を短縮させることは、時給契約のパート社員にとって勤務時間の減少となり、ひいては給与収入減にもつながるため、不利益になり得るものといえます。

しかしこの変更には、例えば、休憩時間を長くすることにより社員のリフレッシュ時間が増え効率的に仕事が行えるようになる、経営にとっては人件費の圧縮に繋がる、といったような利点があり、合理性があると言えます。このため、この度の休憩時間の増加と所定労働時間の短縮につき、就業規則の変更をもって対応すれば十分でしょう。

社員にとっては所定労働時間の短縮は、1時間当たりの給与基礎単価のアップにも繋がり、合意を得やすい変更と言えますが、今回の変更は合理的な理由を伴ったものでしょうか?
パート社員にとっては不利益な変更であるため、合理的な理由を提示して説明をすればよろしいでしょう。

投稿日:2012/05/02 10:50 ID:QA-0049347

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/05/07 09:45 ID:QA-0049371大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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