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出向扱いにおける福利厚生の取扱いについて

いつもお世話になります。

来期より、グループ会社A社の営業部門が、グループ会社B社に業務移管する予定となっております。
これに伴い、 A社営業部門の社員全員がB社でその業務を行うこととなりますが、
「転籍」ではなく、「出向」扱いとする予定とのことです。

ただし、A社とB社では下記のとおり労働条件・福利厚生制度に違いがございます。

<A社>
社宅制度:社員は家賃8割負担(会社が家賃2割補助)
・企業型確定拠出年金制度:無

<B社>
・社宅制度:社員は家賃半額負担(会社が家賃半額補助)
・企業型確定拠出年金制度:有

企業型確定拠出年金は、社員が厚生年金に加入している会社で加入しますので、
出向者の場合、出向元で社会保険に加入しているため、出向元で企業型確定拠出年金に加入しています。
ですので、出向扱いですと、A社の営業部門の社員は、A社で社会保険に加入するため、B社へ異動後も企業型確定拠出年金に加入できません。

この点につきまして、B社の組織に入り、B社の一員として勤務するにもかかわらず、企業型確定拠出年金に加入できないというのは問題にならないのでしょうか。
また、B社の組織に入る訳ですから、社宅制度についても現状の8割負担から半額負担に変更しなくても問題ないのでしょうか。

問題となる場合、3月末までに条件を整備したいと考えています。

なお、出向命令書および就業規則には以下のように記載されています。

<出向命令書>
福利厚生制度:当社と出向先の福利厚生制度を利用できる。

<就業規則>
・会社は、出向者の基本的身分、給与並びに賞与などの労働条件、昇格、教育訓練及び出向期間中又は復帰の場合の処遇について、出向者であることを理由に、ほかの社員と比べて不利な取扱いをすることはない。
・出向者には、本出向規程及びその出向者に特に定めた事項以外は、出向先会社の就業規則を適用する。
・出向者は、出向先の社員としての業務に服し、労働時間、休日及び休暇などの労働条件については、特に定めがない限り、出向先の就業規則又は内規に従わなければならない。

投稿日:2026/02/17 09:24 ID:QA-0164512

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 出向は、グループ内の人材活用、経営効率化、事業再編、技術・ノウハウの共有、 社員の能力開発など業務上の合理的目的があり、就業規則や契約上の根拠が…

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投稿日:2026/02/17 09:56 ID:QA-0164520

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 本件は「在籍出向」を前提とするため、労働契約上の使用者はA社のままであり、社会保険の適用主体もA社とな…

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投稿日:2026/02/17 10:02 ID:QA-0164521

回答が参考になった 0

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