就業規則と法令の関係について
数年ぶりに就業規則を修正しています。
就業規則の内容が労働基準法以下であれば、法令が優先されますが、
このことを就業規則に記載した方がよいでしょうか。
ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2019/04/19 16:20 ID:QA-0084005
- りおかさん
- 東京都/その他金融
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業規則記載の問題ではなく、違法状態で無効
▼人事労務管理上、シッカリ抑えておきたい基本関係は次の通りです。
(上位)労働基準法 ⇒ 労働協約 ⇒ 就業規則 ⇒労 働契約(下位)
▼依って、労基法を下回る就業規則部分は、就業規則に記載する、しないの問題ではなく、法的に無効です。事案によっては、罰則の対象となります。速やかな変更が必要です。
▼尚、人事労務面では、労基法以外に、労働安全衛生法、最低賃金法、労働契約法などあります。
投稿日:2019/04/19 21:27 ID:QA-0084014
相談者より
大変よくわかりました。
ご回答、どうもありがとうございました。
投稿日:2019/04/23 13:16 ID:QA-0084067大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社における労働条件の内容というよりは、一般的な法的効力を示す内容といえますので、記載される必要性まではないものといえます。
勿論、記載がないからといって労働基準法の定めを下回る内容があった場合に有効となるわけではございません。
投稿日:2019/04/20 20:38 ID:QA-0084023
相談者より
大変参考になりました。
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2019/04/23 13:29 ID:QA-0084068参考になった
プロフェッショナルからの回答
強制法規
労基法は強制法規ですので、記載の生むとは関係なく適用となります。したがって記載は不要です。
投稿日:2019/04/22 10:06 ID:QA-0084033
相談者より
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2019/04/23 13:30 ID:QA-0084069大変参考になった
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