在宅勤務規程について
弊社では
・正社員用就業規則
・契約社員用就業規則
・定年後再雇用就業規則
のように3種の就業規則があります。
この度、在宅勤務規程を作成するにあたり
就業規則に委任規定を設ける形ですすめております。
それぞれの就業規程に委任する形ですと
在宅勤務も3種作成しなければならないでしょうか。
できれば1種にしたいのですが、
文言が「正社員就業規則の第〇条、または契約社員就業規則第〇条、または定年後再雇用就業規則第〇条による…」など長くすれば1種にできますか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/11/12 16:24 ID:QA-0098254
- 総務労務担当者さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の構成にもよりますが1種での規程化も十分に可能といえます。
その場合の文言ですが、文面のような長文にされなくとも「該当する各就業規則の定めによる」で足りるものといえます。通常であれば在宅勤務のみの限られた規程である事からもどの本則条文に基づいているかについて容易に判別されるものといえるでしょう。
投稿日:2020/11/12 20:33 ID:QA-0098261
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本来、就業規則は使用者が一方的に作成するものであり、かつ、どういう構成にするかも使用者の自由、絶対にこうでなければならないといった決まりはありません。
3種作成するか、1種で済ますかは使用者の判断です。
「正社員については正社員就業規則第〇条、契約社員については契約社員就業規則第〇条、定年後再雇用社員については定年再雇用社員就業規則第〇条による…」といった記載で何ら問題はなく、文言の長短は関係ありません。
投稿日:2020/11/13 07:10 ID:QA-0098266
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
在宅勤務に伴う就業規則の改訂
▼在宅勤務では、働く場所が「自宅」に変わるだけで、その他の労働条件に変更がない場合には、就業規則を変更する必要はありません。
▼今後、定着させていく場合には、労働時間や休憩、通信費、使用スペースなどの費用負担のことを定める必要もでてくるかもしれません。その際には、就業規則の変更は必要になってくるでしょう。
▼就業規則が何種類あっても、追加・変更。削除内容が共通なら、格別、手間のかかる問題ではないと思いますが・・・・。
投稿日:2020/11/13 10:25 ID:QA-0098271
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
在宅勤務規程は1本作成し、正社員、契約社員就業規則に在宅勤務については、在宅規程によるとしておけばよろしいでしょう。
再雇用規則は、内容によりますが、嘱託などのような区分としているのであれば、上記と同様に記載してください。
投稿日:2020/11/13 14:35 ID:QA-0098278
相談者より
ご回答ありがとうございます。今作成中の在宅勤務規程のフォーマットが「就業規則第〇条による…」という文言で委任する形になっていますが、第〇条という文言は入れなくても大丈夫でしょうか。正社員の就業規則、契約社員の就業規則、定年後再雇用就業規則それぞれ、同じ内容の条項でも数字がズレているので、余計に紛らわしい部分があります。
投稿日:2020/11/16 16:32 ID:QA-0098321参考になった
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