就業規則 休日規程
就業規則の休日の規程についてご教授お願い致します。
1日の所定労働時間が8時間の場合、
休日は次のとおりとする。
①日曜日
とした場合、月曜日から土曜日出勤した場合週48時間となるので
このような就業規則は労働基準法違反になりますか?
実態としては日曜日のみ休日です。規程上は土曜日を休日にしていた方が週40時間に収まるのでその方がいいでしょうか?
投稿日:2023/01/17 10:39 ID:QA-0122631
- ほうちゃんさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1日8hで週6日勤務ということであれば、労基法違反となります。
週の起算日を定め、その1週間は40時間以内の所定労働時間とする必要があります。
1日8hであれば、最低2日の休日が必要となります。
投稿日:2023/01/17 12:34 ID:QA-0122642
相談者より
そうなりますよね。。ありがとうございました!
投稿日:2023/01/17 14:27 ID:QA-0122660大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
週48時間労働は労基法違反となりますので、もう1日休日設定が必要です。
現状の違法状態は即時対応する必要があります。
投稿日:2023/01/17 15:20 ID:QA-0122666
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り週の法定労働時間を超えてしまう事から違法とされます。
そして、「規程上は土曜日を休日にしていた方が週40時間に収まる」とございますが、たとえ規程内容が合法であっても運用実態が週1日のみの休日であれば実態を伴わない事から違法行為に変わりはございませんので注意が必要です。
投稿日:2023/01/17 20:46 ID:QA-0122693
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法違反となります。
1日の所定労働時間が8時間であれば週2日の休日が必要となり、日曜日のみを休日とするのであれば1日の所定労働時間を6時間35分以内に収めるしかないでしょう。
投稿日:2023/01/18 09:00 ID:QA-0122711
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