就業規則と規程の優先順位について
いつもお世話になっております。
就業規則と規程の関係について教えて頂きたいのですが、就業規則に書ききれない詳細内容を規定に書くものだと理解していますが、就業規則と規程の内容が違った場合、どちらが優先するのでしょうか。
具体的には、全社員対象の就業規則のほかに、嘱託規程を作っているのですが、勤務形態等若干違っており、規程には記載しています。
しかし、就業規則は社員目線で作られているので、就業規則が優先になった場合、条件が良くなってしまいます。
嘱託規程を就業規則化すればよいのでしょうが、現状の規程のままで問題ないか、教えて下さい。
投稿日:2007/03/22 18:41 ID:QA-0007913
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
就業規則(本則)と人事関連の諸規程の関係ですが、諸規程は就業規則(本則)の内容を具体的に定めたものですから、こうした規程も全て含めた上で「就業規則」とみなされます。
嘱託規程は、雇用に関わる規程ですので、このような広義の「就業規則」に含まれます。
従いまして、文面のように、就業規則(本則)と嘱託規程が矛盾する内容を含んでおり、その関係も明確になっていないとすれば、それは「就業規則内での整合性の不備」ということになるでしょう。
これでは実務にも混乱を招きますので、早急に規定を見直し、いわゆる「ダブル・スタンダード」とならないようどちらの基準を適用するのか(*恐らくは嘱託規定になると思われますが)本則上で明確に定めておきましょう。
投稿日:2007/03/22 23:28 ID:QA-0007916
相談者より
投稿日:2007/03/22 23:28 ID:QA-0033182大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
回答します。
服部さまのご見解で十分かと思いますが、追加でのアドバイスです。就業規則で規則の対象になる社員の範囲を明確に定義され、嘱託の方は対象外とし、嘱託の方については、嘱託規程(嘱託社員用就業規則)を適用すると定めておかれると良いと思います。あるいは、就業規則のうち、○条、▲条については、嘱託社員には適用しないというような条文を就業規則に盛り込まれるかですが、この方法では煩雑になると思います。
投稿日:2007/03/23 09:14 ID:QA-0007918
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
在宅勤務規程について 弊社では・正社員用就業規則・契約... [2020/11/12]
-
就業規則と服務規程 お尋ねします。就業規則と服務規程... [2018/06/22]
-
就業規則 休日規程 就業規則の休日の規程についてご教... [2023/01/17]
-
就業規則と法令の関係について 数年ぶりに就業規則を修正していま... [2019/04/19]
-
就業規則の届出について 就業規則の届出について教えてくだ... [2013/02/14]
-
就業規則以外の規定類 さて、就業規則およびそれに付随す... [2009/01/06]
-
就業規則の成功事例 就業規則を改訂しようと考えていま... [2007/06/30]
-
いまどきの就業規則 現在、就業規則の改訂を検討してお... [2012/01/25]
-
労基署への就業規則の届出について 以下ご教示いただけますでしょうか... [2007/11/22]
-
就業規則・パート就業規則、嘱託就業規則について 就業規則ですが、無期雇用対策のた... [2018/03/08]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。