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いまどきの就業規則

現在、就業規則の改訂を検討しております。
いまどき追加すべき就業規則やめずらしい規則などありましたら
教えていただきたいです。

弊社ですと、誕生月休暇を設置している程度です。

投稿日:2012/01/25 17:02 ID:QA-0047855

うめちゃんさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則は、労使間のルールブック。追加・変更・削除事項は、企業毎に異なる

就業規則とは、一口に言えば、労使間のルールブックです。ルールに追加・変更・削除あれば、就業規則に文書として記録、周知するという関係にあります。追加・変更・削除事項等は、企業毎に異なりますが、労基法第9章の定めに沿って手続きを行います。さしずめ、多くの企業に共通な事項は、今国会で成立が見込まれている、高齢者雇用制度の見直しでしょう。定年がないか、定年を65歳に延長済み以外の企業では、再雇用先の範囲、及び、再雇用者の例外の見直しが要求されます。いずれにしても、ニーズ ⇒ ルール ⇒ 規則の関係で、その逆ではありません。

投稿日:2012/01/25 21:27 ID:QA-0047861

相談者より

従業員代表への説明も行なっています
しっかりと規定周知をしております。

ただ、他社で変わった規定などが聞きたかっただけです。
ありがとうございました

投稿日:2012/01/26 09:55 ID:QA-0047867あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

就業規則に関しましては、労働基準法における必要記載事項を定めることのみならず、自社独自の人事管理制度を定めてアピールすることもまた重要な役目を果たすものといえます。

例えば、子どもでも読めるような分かりやすい文言で書いていたりする就業規則もあるようですし、休暇制度でもボランティア休暇やマタニティ休暇等、様々な目的を掲げた休暇が設定されています。

ただ単に他社の模倣をしても意味はございませんので、法に触れない限り会社方針及び職場の実情を踏まえ人事担当者自らが知恵を出すと共に、広く意見も募りながら決めていかれるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2012/01/25 23:06 ID:QA-0047862

相談者より

ボランティア休暇はすでにあり、基本となる規定は整っております。最近の皆さんが聞いた(改定した)規定で自慢したい規定があったら知りたかっただけです

ありがとうございました

投稿日:2012/01/26 09:50 ID:QA-0047866あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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