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休日出勤において所定労働時間満たない場合の代休付与について

所定労働時間8時間において、休日出勤の場合、4時間労働で代休半休付与、8時間労働で代休1日付与と定めています。
勤務内容によって、4時間未満ないし8時間未満の休日出勤が発生しております。
他従業員と平等性を考え”所定労働時間みなし”は取り入れていません。
この場合、所定労働時間が満たない場合の代休付与ルールについて、良いルール案はございますでしょうか。
また、代休の時間管理は行っておらず、半休または1日の代休取得のみとなっております。

投稿日:2025/07/03 13:56 ID:QA-0154873

総務担当者00さん
神奈川県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、代休付与のルールにつきましては、法令上、明確な定めは無く、
貴社の制度としての運用となります。

2つの案を提示させていただきますと・・・

1.実労働時間の範囲に対応して、代休付与を判断する方法
↓ ↓ ↓
実働時間4時間未満・・・代休なし
実働時間  4時間以上8時間未満・・・半休付与
実働時間  8時間以上・・・1日代休付与

2.当月における実労働時間の総合計時間より代休付与を判断する方法
↓ ↓ ↓
休日出勤の実働時間を累積し、4時間ごとに半休、8時間で1日の代休を付与する
例:2時間+2時間→半休、3回目の2時間→代休なし

なお、決めていただいた代休取得のルールに関しましては、貴社の就業規則
への規定が必要となる点にご留意ください。

投稿日:2025/07/03 16:16 ID:QA-0154878

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として、何が問題なのでしょうか。

半日4時間、1日8時間以外の
所定労働時間が満たない場合の代休付与ルールについて、良いルール案という
ことであれば、時間代休を取得させるようルール改定するしかありません。

投稿日:2025/07/03 18:00 ID:QA-0154882

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.現状整理(ご質問の内容)
所定労働時間:8時間
休日出勤:
 ・4時間労働 → 半日代休付与
 ・8時間労働 → 1日代休付与
実際には「4時間未満」や「8時間未満」の出勤ケースもあり、不公平感が出る。
所定労働時間みなし(例:4時間でも1日扱い)は採用していない。
代休は「半日または1日」単位のみで、時間単位の代休は未導入。

2.課題点の要約
休日出勤の実労働時間が所定(8時間)に満たない場合の代休の取扱いに公平性の課題。
時間単位管理をしていないため、柔軟な対応が困難。
(1)提案1:労働時間に応じた「段階的付与ルール」
所定労働時間を基準にして、区切り(しきい値)を設ける方法です。
以下のようなルール案が考えられます:
休日出勤実労働時間代休付与
~2時間未満代休なし(手当支給のみ等)
2時間以上~5時間未満半日代休
5時間以上~7時間未満任意(半日 or 1日選択可)
7時間以上1日代休
この方式であれば、「4時間出勤=半日代休」としている現行ルールと整合しつつ、不公平感を軽減できます。
ポイント
区切りは「2時間」「5時間」「7時間」など実態に応じて調整可能。
時間管理せずとも「実労働時間に応じて付与」なので導入しやすい。

(2)提案2:代休は半日・1日単位での「付与単位明示」とし、端数時間は割増賃金で対応
現在、時間単位管理を行っていないとのことですので、端数時間(半端な時間)については代休ではなく割増賃金で対応するルールも現実的です。
例:
休日出勤3時間 → 半休付与なし/3時間×1.35で賃金支給
休日出勤5時間 → 半日代休+1時間×1.35で賃金支給
休日出勤9時間 → 1日代休+1時間×1.35で賃金支給
メリット
時間単位管理を導入せずとも対応可能。
代休制度を維持しつつ、休日出勤の労に見合った補償が可能。

(3)補足:代休と割増賃金の違い
代休を付与しても割増賃金の支払いは免除されません(労基法37条)。
ただし、「振替休日(事前に代替日を決めて休日出勤する)」とすれば、割増不要です。
→ 今回は代休(事後付与)ですので、休日出勤部分には1.35倍の割増賃金の支払いが原則必要です。
※ただし、就業規則や労使協定にて「代休取得で休日出勤手当を支給しない」取り決めをしている企業もあります(実務上あり得る範囲)。

3.実務対応案(まとめ)
方針→内容
基準づくり(案)→実労働時間に応じて「2時間以上 → 半休」「7時間以上 → 1日」など段階的に区分
柔軟性確保→端数時間は割増賃金支給とする運用で、時間単位代休管理を不要に
規程明文化→就業規則または代休規程等にて、明確な基準を記載し、従業員周知を徹底
説明責任対応→「休日出勤時は労働時間に応じた代休付与 or 割増支給あり」とすることで公平性・透明性を確保

4.規程例(社内規程・就業規則の文案案)
(休日出勤に伴う代休の取扱い)
第〇条 休日出勤を命じた場合は、下記により代休を付与する。
1.出勤時間が7時間以上であった場合、1日代休を付与する。
2.出勤時間が2時間以上7時間未満であった場合、半日代休を付与する。
3.出勤時間が2時間未満であった場合は代休は付与せず、所定の割増賃金を支給する。
4.代休の取得は、事業の都合を考慮し、所属長の承認を得て行う。
5.半日代休、1日代休以外の単位での代休取得は認めない。

以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/07/03 20:17 ID:QA-0154885

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的に労働時間の管理は厳格に行われる必要がございますので、代休を付与されるからといって時間管理をされていないというのは認められません。

従いまして、所定労働時間が満たない場合には、きちんと勤務時間を計算された上で賃金清算(※法定休日労働の場合は休日割増が必要です)されるといった対応が必要です。

投稿日:2025/07/03 22:31 ID:QA-0154887

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそもの話としまして、いったん休日労働をさせればそれに対する割増賃金の支払いは必要であり、割増賃金を支払った以上はそれで休日労働への対応は終了します。

したがいまして、代休を付与するか否かは当事者の自由、付与するとして一定期間に取得を限るとすることも当事者の自由ということになります。

所定労働時間が満たない場合の代休付与ルールについては、特に良いルール案といったものはございません。

勤務内容によっては、4時間未満ないし8時間未満の休日出勤が発生した場合であっても、そこは4時間勤務、8時間勤務と割り切る、あるいは、代休は付与しないとするのも有りではないでしょうか。

投稿日:2025/07/04 07:31 ID:QA-0154900

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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