半日代休について
半日代休について
就業規則に記載していない場合は、適応できないのでしょうか?
投稿日:2022/06/06 09:23 ID:QA-0115803
- オレンジ色さん
- 静岡県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休日に関する事項ですので、就業規則に必ず記載する必要があります。
また、半日代休について、
どういうケースで、どのように取得できるのか、共通ルールを
明確にしておかないと、トラブルに発展するリスクがあります。
投稿日:2022/06/06 10:10 ID:QA-0115808
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/07/12 09:40 ID:QA-0117106大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業規則
半日代休であれば何であれ、就業規則というルールブックに書かれていない措置はすべて規格外ということになります。規格ルール外の取扱いは何もなければ問題も無いでしょうが、トラブルになった時に全面的に会社側が立証責任を負うという、きわめてリスクの高い措置です。
それゆえ杓子定規でもすべて規定に沿って運用するのが人事の基本だといえます。
投稿日:2022/06/06 10:26 ID:QA-0115818
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/07/12 09:41 ID:QA-0117107大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休日は、就業規則の絶対的必要記載事項です。
半日代休を認めるのであれば、どんな場合に取得が可能なのかをルール化しておく必要があります。
投稿日:2022/06/06 10:47 ID:QA-0115824
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/07/12 09:41 ID:QA-0117108大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、代休に関しましては会社が独自に運用する措置になりますし、そもそも休日勤務をされた分について代休を付与する義務はございません。
従いまして、休日割増賃金等必要な賃金支払をされた上で、労働者の希望に応じて半日代休を付与される分については規定されていなくとも差し支えございません。
投稿日:2022/06/06 18:36 ID:QA-0115857
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/07/12 09:41 ID:QA-0117109大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
半日欠勤となる。
▼就業規則に記載がなければ、半日欠勤となります。
投稿日:2022/06/06 19:23 ID:QA-0115862
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/07/12 09:41 ID:QA-0117111大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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