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代休について

社内で就業規則の見直しをしています。

①代休や振休の制度が無い(就業規則内に記載が無い)のは、労基法上、違反にはならない
 のでしょうか?就業規則に代休・振休の記載は必須ですか?

②休日出勤に関しては休日手当を払うので「代休にはしない」というのは違反にならない
 のでしょうか?

③週1又は4週に4回の法定休日が取れなかった場合、当然休日手当を出し、休ませないといけない
 ですが、代休、振休の制度が就業規則に記載が無い場合でも、休ませることは可能ですか?
 

よろしくお願いします。
 

投稿日:2019/08/26 15:15 ID:QA-0086419

アネモネさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:代休や振替休日につきましては、法令上義務付けられた制度ではございませんので定めが無くとも差し支えはございません。但し、少なくとも振替休日制度を導入される際には、制度適用により法定休日労働割増賃金の支払義務が無くなる事からも規定を設ける事が必要です。

②:休日労働割増賃金を支払う限り、違法とはなりません(※代休を与えたとしても、割増賃金の支給は必要です)。代休の付与有無は会社が任意で決められるべき事柄になります。

③:休ませる事は労働者の利益となりますので勿論可能ですが、規定がない以上振替休日の扱いによる休日労働割増賃金の支払免除については認められません。

投稿日:2019/08/26 19:49 ID:QA-0086425

相談者より

回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2019/09/02 09:10 ID:QA-0086524参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 代休、振休は任意の制度です。制度がなくてもかまいませんが制度を導入する場合には、就業規則に記載が必要です。

②について
 違反になりません。

③について
 36協定において法定休日労働について、記載があれば、休日手当は必要ですが、休ませなくとも違反ではありません。
 そもそも36協定がなければ、法定休日に労働させることはできません。

 振休、代休制度がない場合は、休日を他の日にするのであれば、従業員の同意が必要となります。

投稿日:2019/08/27 11:45 ID:QA-0086443

相談者より

回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2019/09/02 09:10 ID:QA-0086525参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

振替休日を採用する場合は、まず、就業規則に休日を振り替えることのできる旨の規定を設け、事前に、振替の対象となる休日と、振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定する必要があります。

さらに、振替日は4週4日の休日が確保される範囲内で、できるだけ近接した日とするのが望ましいです。


事前に振替という手続きをとらず休日労働を行なわせた場合は、それに対する割増賃金の支払いは当然必要であり、割増賃金を支払った以上、それで休日労働への対応は終了します。

したがって、代休を付与するか否かは当事者の自由です。

なお、代休を付与した場合の割増賃金の取り扱いに関してですが、結果的には35%の割増賃金を支払えばよいということになるのですが、法律上は、休日出勤日賃金の135%を支払い、代休日賃金の100%を控除するという計算が行なわれていることになります。

但し、代休の取得が翌月以降になった場合、いったん割増賃金を全額支給し、代休を取得した日の属する月の賃金から100%を控除しますので、そこは注意が必要です。

代休を与える場合は、義務ではございませんが、例えば、「本人の請求によりその翌日から1週間以内に代休を与える」といった旨の規定を設けておけば、運用し易いでしょう。

投稿日:2019/09/01 09:55 ID:QA-0086520

相談者より

回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2019/09/02 09:10 ID:QA-0086526参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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