代休時緊急呼出について
代休取得した日<緊急呼出した場合、その日の実労働時間は「1.25」 の割増として支払いする。
但し、その日代休取消しないので、代休取得したとみなし、代休1日分を残日数から引きます。
割増の部分は問題ないと思いますが、代休1日分を残日数から引く運用は法定上問題ないでしょうか?
投稿日:2022/03/02 10:33 ID:QA-0112850
- touさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
代休の日に出勤したということですから、
代休は取得していないので、取消しないというのは問題があります。
代休取得していないのですから、その日は控除できません。
会社が緊急呼び出ししたわけですから、
代休は取り消した上で、労働した時間の賃金を支払う必要があります。
投稿日:2022/03/02 11:25 ID:QA-0112864
プロフェッショナルからの回答
対応
代休を取得していない以上、残数から差し引きはできません。通常勤務をしてしまっただけで、代休が成立していない状態です。
投稿日:2022/03/02 14:26 ID:QA-0112875
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、実際に出勤したにも関わらず代休取得とみなすといった措置につきましては、虚偽の記録になりますので当然に避ける必要がございます。
出勤された以上、代休取消の上で賃金清算される事が必要となります。
投稿日:2022/03/03 17:46 ID:QA-0112945
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