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36協定上の時間外限度時間と代休について

休日労働時間は36協定上の時間外限度時間に参入されますでしょうか。
される場合、代休を取得の場合は代休取得分の時間は限度時間から相殺されますでしょうか。

投稿日:2009/12/17 14:01 ID:QA-0018642

*****さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

36協定について

休日労働時間は36協定上の時間外限度時間には、参入されません。

投稿日:2009/12/17 17:14 ID:QA-0018644

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

時間外労働と週1日の法定休日における労働は全く別の取り扱いになりますので36協定上の限度時間にはカウントされません。

但し、法定外の休日労働に関しましては、当該週の労働時間が40時間を超える場合時間外労働となりますのでカウントすることが必要です。

そして、法定外の休日労働につき代休を取得した場合には、同一週の場合ですと相殺されますが、翌週以後の取得になりますと原則としまして時間外労働は消えませんので限度時間に含めることになります。

投稿日:2009/12/17 23:05 ID:QA-0018645

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご回答いたします。

「休日労働」という言葉については法律上の意味と一般的に使われる意味に差があります。
法律上は法定休日における労働を意味するのに対して、一般的には法定外休日における労働もひっくるめて休日労働という表現がなされています。

ご質問にある「休日労働」が法定休日における労働を意味しているのであれば、法定休日における労働は休日労働であり、時間外労働ではありません。従って、時間外労働時間には参入されず、休日労働時間として扱われます。故に、ご質問後段の相殺の話も出てきません。この場合には、36協定上の休日労働の限度日数・限度時間を超えないかを意識されると良いかと思います。

これに対して、土曜・祝日の法定外休日における出勤を意味しているのであれば、法定外休日における労働は休日労働ではありません。したがって、法定外休日に出勤した結果、週法定労働時間を超えたのであれば、時間外労働時間として限度時間に算入されることになります。

以下場合分け説明します。
まず、土曜または祝日に労働させたが、同じ週に代休を与えた結果、その週の労働時間が40時間の範囲内にあるという場合、時間外労働とはならず、当然、時間外限度時間にも算入されません。
次に、土曜または祝日に労働させ、その週(A週)の労働時間が48時間となり、次の週(B週)に代休を与えて、その週(B週)の労働時間が32時間となった場合、A週の時間外労働8時間分は限度時間に算入され、B週で代休を与えたからと言って限度時間から相殺されるということはありません。

結局、法定外休日の労働の場合、代休で相殺できるかどうかという話にはならず、当該週で法定労働時間を超えたかどうかが、時間外限度時間に算入されるかどうかの分水嶺ということになります。

なお、時間外限度時間に算入さるのは、所定労働時間ではなく法定労働時間(原則として一日8時間、週40時間)を超える労働時間です。残業(所定労働時間を超える労働)と時間外労働(法定労働時間を超える労働)は必ずしも一致するものではないのでご注意ください。

投稿日:2009/12/22 13:28 ID:QA-0018683

回答が参考になった 6

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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