代休について
いつもお世話になっております。
休日出勤をさせた際の『代休』の取扱いについて教えて頂きたく、
ご相談をさせていただきます。
休日出勤をさせた分の割増賃金は当然支払うのですが、
『代休』は必ず与えなければならないものなのでしょうか?
投稿日:2010/03/22 10:30 ID:QA-0019813
- *****さん
- 兵庫県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
必ず与える必要はない
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
「代休」とは、一般的に休日に出勤させた後に事後的に対償となる休暇を与えることを言いますが、法的な制度ではありません。
したがって、法的にそのようなことをしなければならない義務は存在しません。
ご参考まで。
投稿日:2010/03/22 10:43 ID:QA-0019815
相談者より
理解いたしました、ありがとうございました。
投稿日:2010/03/23 11:18 ID:QA-0037739大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
いずれか一方
就業規則の取り決めによりまして、「休日出勤手当」に相当する割増賃金、または代休取得のいずれか一方を選択できるケースがほとんどです。
かならず代休で無ければならないという法律は見当たりませんでした。
投稿日:2010/03/22 19:54 ID:QA-0019817
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
代休の場合、当然に割増賃金は発生しますが、代休付与は任意になっています。
割増を支払わず、代休で処理することは違法ですが、割増を支払ことであれば、代休付与はせずとも法的に問題はありません。
しかし、貴社の就業規則、労働契約に既に代休に関する規定があるとすれば、その規定が優先しますので、就業規則の代休に関する規定を確認してみてください。
もし記載があり代休付与をすべきところ、突然に一方的に代休付与をなくすことは出来ないので、規則の変更をすることをお勧めします。
以上ご参考にしていただければと思います。
投稿日:2010/03/23 07:49 ID:QA-0019819
相談者より
参考になりました、ありがとうございます。
投稿日:2010/03/23 11:28 ID:QA-0037741大変参考になった
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