無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

代休の振替

弊社では、休日出勤時に35%の割増賃金を支給し、代休は休日出勤当日より起算して7日以内に取得するよう就業規則で定めております。

そこでご質問ですが、代休を取得しようとしていた日に会社都合により出勤しなければならなくなった場合、さらに休日出勤時の割増賃金(35%)の支給と+1日の代休を付与しなければならないのでしょうか?

なお、振替休日の振替の場合は、休日出勤扱いにしており、割増賃金(35%)と代休を付与しております。

法的観点で注意しなければならないことがあれば併せてご教示いただければと存じます。

投稿日:2008/03/10 15:15 ID:QA-0011712

*****さん
東京都/食品(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

「振替休日」と「代休」の明確な区分が必要

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

ご質問内容を整理するためには、「振替休日」と「代休」の概念を予め明確にしておく必要があります。
「振替休日」は法制上の制度で、予め所定休日を別の日に振り替えて、休日と出勤日を入れ替えることです。
これに対して、「代休」は各企業での任意の制度で、一般には、休日出勤した代わりの休日という程度の意味です。
その効果の違いは、振替の方は振り返られた元の休日は勤務日になりますが、「代休」ではそうならない(※つまり休日出勤手当の支給が必要)ということです。

その上で、1番目のご質問ですが、一般的には、休日割増賃金の再支給は不要と思われます。
 ※元の休日に対して支給済みだからです。
 ※ただし、御社の就業規則にそのような取り決めがあれば別です。

また、2番目のご質問ですが、振替休日の場合は、その法制上の規定が就業規則に盛り込まれていれば、割増賃金の支給は不要です。
 ※要するに、休日勤務自体が発生していないからです。

ご参考まで。

投稿日:2008/03/11 11:35 ID:QA-0011719

相談者より

 

投稿日:2008/03/11 11:35 ID:QA-0034704大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード