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代休の振替

弊社では、休日出勤時に35%の割増賃金を支給し、代休は休日出勤当日より起算して7日以内に取得するよう就業規則で定めております。

そこでご質問ですが、代休を取得しようとしていた日に会社都合により出勤しなければならなくなった場合、さらに休日出勤時の割増賃金(35%)の支給と+1日の代休を付与しなければならないのでしょうか?

なお、振替休日の振替の場合は、休日出勤扱いにしており、割増賃金(35%)と代休を付与しております。

法的観点で注意しなければならないことがあれば併せてご教示いただければと存じます。

投稿日:2008/03/10 15:15 ID:QA-0011712

*****さん
東京都/食品(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

「振替休日」と「代休」の明確な区分が必要

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

ご質問内容を整理するためには、「振替休日」と「代休」の概念を予め明確にしておく必要があります。
「振替休日」は法制上の制度で、予め所定休日を別の日に振り替えて、休日と出勤日を入れ替えることです。
これに対して、「代休」は各企業での任意の制度で、一般には、休日出勤した代わりの休日という程度の意味です。
その効果の違いは、振替の方は振り返られた元の休日は勤務日になりますが、「代休」ではそうならない(※つまり休日出勤手当の支給が必要)ということです。

その上で、1番目のご質問ですが、一般的には、休日割増賃金の再支給は不要と思われます。
 ※元の休日に対して支給済みだからです。
 ※ただし、御社の就業規則にそのような取り決めがあれば別です。

また、2番目のご質問ですが、振替休日の場合は、その法制上の規定が就業規則に盛り込まれていれば、割増賃金の支給は不要です。
 ※要するに、休日勤務自体が発生していないからです。

ご参考まで。

投稿日:2008/03/11 11:35 ID:QA-0011719

相談者より

 

投稿日:2008/03/11 11:35 ID:QA-0034704大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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