週40時間超えの休日賃金について
現在、当社では40時間を超えた部分の割増賃金をクラウドソフトを使用して管理しているのですが
その際に月~日まで勤務した際に16時間の割増賃金を払う計算になるのですが、日曜日には休日割増を支払った上で40時間超えの割増を払う必要があるのでしょうか?
休日賃金を払えば割増は支払う必要が無いと見たことはあるのですが、上記のような例でも同じように支払わなくても大丈夫でしょうか。
投稿日:2015/01/29 17:06 ID:QA-0061413
- cozy_315さん
- 宮城県/保安・警備・清掃(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面ではわかりにくので、以下どのような規定になっているのか確認してください。
・1週間の起算日は。、月曜なのでしょうか、日曜なのでしょうか?
・16時間の割増賃金を支払うというのは、週56時間労働があったということで
よろしいでしょうか?
・法定休日は、日曜日としているのでしょうか
・日曜の休日割増はいくら支払っているのでしょうか
一般的には
・週40hを超えたものについては、1.25の割増賃金の支払いが必要です。
・法定休日については、1.35の割増賃金の支払いが必要です。
投稿日:2015/01/30 11:05 ID:QA-0061416
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2015/01/30 11:26 ID:QA-0061422参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定労働日における時間外割増賃金(×1.25)と週1回の法定休日労働割増賃金(×1.35)は各々別個に計算する事になります。
従いまして、日曜が法定休日の場合ですと、日曜の労働時間は休日割増賃金の支払のみで足り、週40時間の時間外割増賃金に含める必要はございません。クラウドソフトで重複して計算しているようでしたら、ミスが起こらないようシステム設定の変更をしておきましょう。
投稿日:2015/01/30 11:15 ID:QA-0061417
相談者より
ありがとうございます。
この回答を参考にシステムの変更を上部に進言致します
投稿日:2015/01/30 11:25 ID:QA-0061420大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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