一昼夜勤務者の場合、時間外労働賃金は不要か
「午前9時から翌日午前9時迄の24時間勤務で、勤務あけ日を休日にした場合、時間外労働の割増賃金を支払う必要はなく、深夜労働の割増賃金のみを支払えば良い。」と、インターネットの掲示板に記載されているものを見かけますが、これは、正しいのでしょうか。正しいものとすれば、当社においても、この勤務態勢を取りたいと思います。なお、でき得れば、その根拠も教えて欲しいと思います。
投稿日:2011/10/01 10:25 ID:QA-0046352
- S社人事係さん
- 熊本県/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
サイトは見当たらず、振休や代休の亜流としても考え難い
|※| ご引用のサイト記事は見つかっていませんが、次の2点は明確です。 .
|※| #1.継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ、暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、翌日の始業時刻までの労働を前日の勤務とする。 .
|※| #2.労働法上の 「 休日 」 とは、原則として、暦日 ( 午前0時 ~ 午後12時の24時間 ) の休みをいう。 .
|※| ご質問の24時間が、いずれも、通常の所定労働日 ( 午前9時 ~ 18時、休憩1時間 ) とすれば、① 9A~18P ⇒ 100% 、② 18P ~ 22P ⇒ 125%以上、③ 22P ~ ( 翌日 ) 5A ⇒ 150%以上、④ 5A ~ 9A 125%以上の支払いが必要です。 .
|※| この勤務によって、翌日は、その一部において、既に、実体労働が提供されているので、上記#2の労働法上の 「 休日 」 とすることはできません。振休や代休の亜流としても考え難いところです。
投稿日:2011/10/01 12:44 ID:QA-0046353
相談者より
ありがとうございました。1年単位又は1ヶ月単位の変形労働時間制の下ではこのような運用はできるのでしょうか。?よろしかったら教えてください。
投稿日:2011/10/05 10:24 ID:QA-0046414大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
日を跨ぐ労働時間の計算におきましては、継続する場合当日の始業時刻前までは前日の労働時間とみなされます。従いまして、8時間を超えた労働時間については全て時間外割増賃金の支払が必要となります。こうした取り扱いは、夜勤明けの通常勤務を休みとしましても勿論変わることはございません。掲示板の記事の根拠について当方では分かりかねますが、文面の内容のみで判断すれば正しくないものといえます。
投稿日:2011/10/01 14:03 ID:QA-0046354
相談者より
ありがとうございました。1年単位又は1ヶ月単位の変形労働時間制の下ではこのような運用はできるのでしょうか。?よろしかったら教えてください。
投稿日:2011/10/05 10:24 ID:QA-0046413大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
正しくありません
小職の顧問先の24時間営業店において、全く同じ事象がありますが、すべて時間外に加えて深夜割増をしております。
投稿日:2011/10/01 16:20 ID:QA-0046358
相談者より
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2011/10/05 10:15 ID:QA-0046410参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
一昼夜勤務者の休日
労働日は暦日でないといけないです。つまり、24時から翌日の0時までが暦日で、その期間に労働と休日が設定されていないといけないと定められています。2暦日にわたる勤務の場合、掲示板にあるような割増賃金だけ払えればよいというのは誤りです。改訂はすべきではないです。
投稿日:2011/10/01 17:48 ID:QA-0046361
プロフェッショナルからの回答
暦日を異にする継続勤務
継続勤務は、例え暦日を異にする場合でも一勤務として取りつかいます。
ただし、時間外割増は、翌日の所定労働時間の始期までで足りるとされています。
(S26.2.26、S63.3.14、H11.3.31通達)
今回のケースでは、
始業時間が9:00であれば、継続して勤務しているわけですから、翌日の9:00までは8h労働を超える時間については、割増賃金が発生します。
また、22:00~翌5:00までは深夜割増が発生します。
以上
投稿日:2011/10/02 11:30 ID:QA-0046364
相談者より
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2011/10/05 10:13 ID:QA-0046408参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
1年単位または1ヶ月単位の変形労働時間制の場合ですと、事前に決められた労働時間につきましては、1日8時間または週40時間を超えても時間外割増賃金の支給を免れる事が出来ます(※その場合でも、1年単位の変形労働時間制ですと1日10時間・1週52時間が上限となります)。ちなみに、勤務明け休みや日を跨ぐ労働時間の取り扱いは通常の労働時間制と特に変わりません。
但し、ご周知とは存じ上げますが変形制の導入にはさまざまな条件がございますし、事後変更等安易な運用による法違反を招きやすいので慎重に検討される事が必要です。
投稿日:2011/10/05 11:16 ID:QA-0046416
相談者より
再度の回答大変ありがとうございました。これで疑問点は解消されました。重ねてお礼申し上げます。
投稿日:2011/10/05 11:25 ID:QA-0046417大変参考になった
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