代休と時間外管理について
お世話になります。
代休と時間外の管理についてご相談申し上げます。
8時間の休日出勤を行った従業員が
後日当月内に代休を取得した場合
賃金としては時間外の割増分の支給が必要と思いますが
時間外労働の管理としては、その月の時間外時間は
時間外時間=8時間(休日出勤)-8時間(代休)=0
と相殺して考えることは可能でしょうか?
投稿日:2016/08/01 09:58 ID:QA-0066929
- yy21さん
- 神奈川県/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
代休を取得されても、労働基準法上の時間外労働を行ったという事実は消えませんので、時間外労働として記録に残しておく必要がございます。
但し、支払う賃金については、割増部分を除く部分は相殺することで大丈夫です。
投稿日:2016/08/01 12:04 ID:QA-0066934
相談者より
ご回答ありがとうございます。
それでは36協定で管理する
月当たりの時間外労働時間にも含めるという
ことでよろしいでしょうか?
投稿日:2016/08/02 08:51 ID:QA-0066950大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働時間数は同じでも、法定休日労働の割増分だけ多く支払うことが必要
▼ 法定休日労働と法定時間外労働は似て非なるもので、支払うべき時間当りの割増賃金率が異なります。前者は、3割5分以上、後者は2割5分以上と定められています。
▼ 従って、仮に、8時間の休日労働を命令した場合、「算定基礎時給X3割5分X8(時間)相当額」だけ多く支払う必要があります。控除することになる代休取得日には、割増賃金の支払義務が発生しないからです。
投稿日:2016/08/01 12:35 ID:QA-0066939
相談者より
ご回答ありがごうとざいます。
法定休日労働と法定時間外労働の違いについて
ご教示頂きありがとうございました。
投稿日:2016/08/02 08:52 ID:QA-0066951大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「それでは36協定で管理する
月当たりの時間外労働時間にも含めるという
ことでよろしいでしょうか?」
ー ご認識の通りで、時間外労働という事実が消えない以上そのように扱う必要がございます。
投稿日:2016/08/02 09:03 ID:QA-0066952
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