代休の時効について
お世話になっております。色々参考にさせていただいております。
さて、社員が過去に休日出勤しおりましたが、都合により代休を取得せずにいます。その場合、過去の休日出勤を振替ることにした場合、何年まで遡って代休することができますか?
又、時効の考えはあるのでしょうか?
投稿日:2009/09/14 13:48 ID:QA-0017460
- *****さん
- 岩手県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
まず、この代休の対象となった休日の労働に対する割増賃金は支払い済という理解でよろしいですか?
もし未払いであれば、そのときの割増賃金が未払いの状態で労働基準法24条の全額払いに違反している状態になっています。ちなみに賃金の時効は2年ですが、当然、社員の方が、割増賃金を要求し続けているのであれば、その都度時効は中断します。
さて、上記が既に支払われているのであれば、代休を取らないのであれば、そのままでもかまわないでしょうし、就業規則に代休に関する取得期限を記載してあればそれまでに消化することになります。多いのは、給与計算の煩わしさから当月内(賃金支給計算月内)に取得するようにしているのが多いと思います。
なお、何も記載なく、社員と取り決めていなければ、代休の時効はないので、社員が請求したら応じるという解釈に捉えられます。
既に割増支払い済で代休が未消化であるのであれば、社員の方と話し合うの上、消化する期限を合意するようにされたほうがよろしいかと思います。
投稿日:2009/09/14 21:02 ID:QA-0017469
相談者より
初めての投稿でしたが、分かり易く回答を頂きありがとうございました。また、なにかありましたら利用させていただきます。
投稿日:2009/09/15 08:24 ID:QA-0036825大変参考になった
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