女性の次は、男性育休取得へ!
サクセスボードの藤崎です。先週のダイバーシティご担当者様座談会で話題となっていたのが、『イクボス』や『働き方改革』に次いで、なんと『男性育休』の取得です!最近の若い既婚世帯では共働きが多く、男性が育休を取りたいと希望するケースが出てきていることや、潜在的にそのようなニーズが高いと皆さん感じているご様子。また、会社としても女性の育休取得がほぼ100%に近い状況の中、ダイバーシティの観点から男性にも是非取得して欲しいとお考えの企業様も。
■実際の事例として
私の身近でも、例えば、ある企業様で毎年実施している「育児休業からの復帰者セミナー」で例年女性のみだったのが、昨年度からは男性の育休取得者も参加するようになった、また別の企業様では、2年目の男性社員が突然育休を申請してきて上司の方がビックリしてどうしたらよいか人事部に相談に来たという事例などがありました。
企業様側の動きとしても、男性社員でお子さんが生まれた方には、育休を取得するように人事からかならずご案内を個別にする、あるいは、一か月は育休を取るというキャンペーンを実施して育休の促進を促す企業様もあります。一昨年あたりから大手生命保険会社などで、全社をあげて対象者の男性全員が育休を取ることを目標に掲げて実行している企業も出てきています。
■潜在的ニーズは大きい
日本労働組合総連合会2013年12月「パタニティ・ハラスメントに関する調査」によれば、男性の育児休業取得率は2.65%と言われています。では、子どもがいない男性、1,000名(調査対象者:20歳 ~59歳の男性有職者)に育児休業の取得意向を聞いたアンケートで、
- 取得したいし、取得できると思う:26.3%
- 取得したいが取得できないと思う:52.2%
- 取得したいと思わない: 21.5%
という結果が出ており、半数以上が取得したいけれど、できないという気持ち抱えていることがわかります。それはちょっと切ないですよね。
■配偶者が専業主婦でも取得可能
イクボス研修でもこんな質問がよくあります。
「男性って育休とれるんだっけ?奥さん専業主婦なのに。」
知らない方も多いですが、法律では、配偶者が専業主婦(夫)である場合等、常態として子を養育することができる労働者からの育児休業取得の申出を事業主が拒むことはできません。つまり、配偶者の就業状況に関わらず育休は取得できるのです。
私の育休復帰セミナーに出ていた男性の受講生は、妻の出産後、産院で赤ちゃんの様子を見ていたら、常にケアが必要な無力な状態を目の当たりにして、自然と「育休を取るべきだ」と心が固まったそうです。また、管理職のイクボス研修では「今の会社だと、子育てに関われずワークライフバランスが保てない」と優秀な男性部下が離職したという上司の方もいました。
取りたいと思ったら迷わず取れる風土づくりは、今後まずます優秀な社員の定着にもつながるものだと思います。
- モチベーション・組織活性化
- 安全衛生・メンタルヘルス
- キャリア開発
- リーダーシップ
- コミュニケーション
(株)サクセスボードにて顧客企業の女性活躍推進に携わり、研修講師として活動して10年、女性向けキャリアカウンセリングを15年実施。一女の母。
私の研修は、 女性のキャリアカウンセリングの経験を活かし、同じ悩みを持つ女性たちのキャリアについて参考になる事例満載の研修です。キャリアデザインだけでなく、ビジネススキル・コミュニケーション力をアップするコンテンツを取りそろえております。
藤崎 葉子(フジサキ ヨウコ) 株式会社サクセスボード 取締役/Woman's Career事業部長
対応エリア | 全国 |
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所在地 | 千代田区 |