休日労働の代休日に労働した場合
初めて質問させていただきます
宜しくお願いいたします
休日労働(会社の法定休日)に勤務したものがおり、その後、代休を平日に取得予定だったのですが、その代休日に45分出勤しました
賃金計算上、
・休日出勤日は35/100
・代休日に出勤した45分については135/100
この認識で間違いないでしょうか・・?
宜しくお願いいたします
投稿日:2017/12/12 13:26 ID:QA-0073945
- まめすけさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、代休の場合法定休日は元の日のままで変わりません。
従いまして、3割5分増の休日労働割増が発生するのは法定休日に勤務された時間分のみで、代休予定日に勤務された45分については割増無の通常賃金分のみで足りることになります。
投稿日:2017/12/12 22:42 ID:QA-0073952
相談者より
ご回答ありがとうごうざいました
さらに質問させていただきます
今回の対象者は月給者(所定7.75H)になります
その週の日~土の出勤は以下のようになっています
日 休日出勤(7.75H)
月 日曜の代休予定だったが45分出勤
火 通常出勤(7.75H)
水 通常出勤(7.75H)
木 土の代休予定だったが1H30分出勤
金 通常出勤(7.75H)
土 法定外休日出勤(7.75H)
当社では日曜出勤時135/100(代休取得時35/100)、土曜祝日出勤時125/100(代休取得時25/100)を支払っています
このケースだと、日曜日は135/100、土曜日は125/100、月曜日と木曜日の代休予定日の出勤については支払いは無し、が正しいのでしょうか?
投稿日:2017/12/13 16:45 ID:QA-0073976大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ひじりこさんは、振替休日と代休を混同されているようです。
事前に法定休日と労働日を入れ替える、振替休日であれば、ご認識のとおりでかまいませんが、
代休というのは、法定休日に労働したあとに休みを取ることになりますので、
法定休日勤務は135/100、代休日は100/100となります。
投稿日:2017/12/13 15:48 ID:QA-0073971
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、基本的にはご認識の通りです。
但し、1点だけ注意して頂きたいのですが、月曜日と木曜日の代休予定日の出勤された時間分については「支払いは無し」ではなく「通常賃金の支払(100/100)」が必要となります。前回の回答でも説明いたしましたが念の為申し上げておきます。
投稿日:2017/12/14 18:05 ID:QA-0073986
相談者より
再度のご回答ありがとうございました
投稿日:2017/12/20 10:02 ID:QA-0074064大変参考になった
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