無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休日労働の代休日に労働した場合

初めて質問させていただきます
宜しくお願いいたします

休日労働(会社の法定休日)に勤務したものがおり、その後、代休を平日に取得予定だったのですが、その代休日に45分出勤しました

賃金計算上、
・休日出勤日は35/100
・代休日に出勤した45分については135/100

この認識で間違いないでしょうか・・?

宜しくお願いいたします

投稿日:2017/12/12 13:26 ID:QA-0073945

まめすけさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、代休の場合法定休日は元の日のままで変わりません。

従いまして、3割5分増の休日労働割増が発生するのは法定休日に勤務された時間分のみで、代休予定日に勤務された45分については割増無の通常賃金分のみで足りることになります。

投稿日:2017/12/12 22:42 ID:QA-0073952

相談者より

ご回答ありがとうごうざいました
さらに質問させていただきます

今回の対象者は月給者(所定7.75H)になります
その週の日~土の出勤は以下のようになっています

日 休日出勤(7.75H)
月 日曜の代休予定だったが45分出勤
火 通常出勤(7.75H)
水 通常出勤(7.75H)
木 土の代休予定だったが1H30分出勤
金 通常出勤(7.75H)
土 法定外休日出勤(7.75H)

当社では日曜出勤時135/100(代休取得時35/100)、土曜祝日出勤時125/100(代休取得時25/100)を支払っています

このケースだと、日曜日は135/100、土曜日は125/100、月曜日と木曜日の代休予定日の出勤については支払いは無し、が正しいのでしょうか?

投稿日:2017/12/13 16:45 ID:QA-0073976大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ひじりこさんは、振替休日と代休を混同されているようです。

事前に法定休日と労働日を入れ替える、振替休日であれば、ご認識のとおりでかまいませんが、

代休というのは、法定休日に労働したあとに休みを取ることになりますので、
法定休日勤務は135/100、代休日は100/100となります。

投稿日:2017/12/13 15:48 ID:QA-0073971

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、基本的にはご認識の通りです。

但し、1点だけ注意して頂きたいのですが、月曜日と木曜日の代休予定日の出勤された時間分については「支払いは無し」ではなく「通常賃金の支払(100/100)」が必要となります。前回の回答でも説明いたしましたが念の為申し上げておきます。

投稿日:2017/12/14 18:05 ID:QA-0073986

相談者より

再度のご回答ありがとうございました

投稿日:2017/12/20 10:02 ID:QA-0074064大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード