代休について
代休は、休日以外の時間外労働にも適用されるのでしょうか。
例えば、
「休日以外の労働日に時間外勤務が8時間以上になった場合、本人の請求により1週間以内に代休を与える」という規定は問題ありませんか?
投稿日:2008/08/15 11:49 ID:QA-0013400
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
法定水準を上回る処遇は自由
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
労働基準法は、法律の定める水準以上の処遇を企業が行うことは問題ないとしていますので、本件もこれにあてはまります。
つまり、法律が定める規定(※時間外労働に対して所定の時間外労働手当を支払う)を満たした上で、それを上回る優遇(※企業独自の休暇付与)を行うことは、何ら問題ないということになります。
ご参考まで。
投稿日:2008/08/15 12:56 ID:QA-0013401
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
さて、代休は有給と同じく2年間で消滅といったことはできるのでしょうか?
代休を消化せず、残った代休を消化して退職を希望した場合、会社は拒否できないのでしょうか?
投稿日:2008/08/15 14:00 ID:QA-0035343大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
Re:法定水準を上回る処遇は自由
ご返信ありがとうございます。
>さて、代休は有給と同じく2年間で消滅といったことはできるのでしょうか?
このような規定はもちろん貴社の自由ですが、管理の手間としてはかなり煩雑です。
また、他社で「代休」制度をとっているケースでも、事例は極めて僅少と思われます。
>代休を消化せず、残った代休を消化して退職を希望した場合、会社は拒否できないのでしょうか?
このような面倒なことにならないためにも、当初ご質問文にもあったように「…本人の請求により1週間以内に代休を与える」というような規定を明示して期限を区切っておくのが懸命です。
ご参考まで。
投稿日:2008/08/15 14:06 ID:QA-0013403
相談者より
ご回答ありがとうございます。
では、就業規則に「…本人の請求により1週間以内に代休を与える」という記載をしていれば、1週間以内に代休を取得しなかった場合は、会社は代休の取得を拒否できる(拒否しても法律上問題ない)という認識でよろしいでしょうか?
投稿日:2008/08/15 14:15 ID:QA-0035344大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
Re:Re:法定水準を上回る処遇は自由
たびたびありがとうございます。
ご質問のような「代休制度」の運用を行っても、法律上は、特段問題ないと考えます。
ご参考まで。
投稿日:2008/08/15 14:20 ID:QA-0013405
相談者より
ありがとうございます。
代休について理解できました。
さて、振休に関してですが、以下のような規定は法律上問題ありませんか。
「休日に1日8時間以上勤務した場合は、本人の請求により、前条の休日を他の日に振り替えることができる」
投稿日:2008/08/15 14:46 ID:QA-0035345大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
振替休日の件
振替休日は法律上の制度ですので、少々要件が厳格で、ご質問文のような規定では若干不十分です。
具体的には、「事前に振替対象となる休日を指定する」旨の規定が不可欠です。
※また、厳密には「…本人の請求により」という記述は不可で、必ず所定の運用を行う必要があります。
また、行政通達によれば、振替対象となる指定日は、概ね元の休日から1ヶ月以内に指定しなければならないこととされています。
ただ、振替休日の場合は、「代休」と異なり、振り返られた元の休日は通常の勤務日となりますので、所定時間内であれば時間外労働の取扱いが不要になります。
ご参考まで。
投稿日:2008/08/15 14:59 ID:QA-0013407
相談者より
度々ご回答いただきありがとうございます。
さて、振替休日について、以下のような規定は問題ございませんか。
「業務上の都合によりやむを得ない場合に、休日に1日8時間以上勤務する場合は、会社が事前に振替対象となる休日を指定することにより、前条の休日を他の日に振り替えることができる。振替対象となる指定日は、概ね元の休日から1ヶ月以内に指定するものとする」
なお、「所定の運用」とはどのようなことを指すのでしょうか。
また、振替休日について、当初の休日に出勤する時は、所定労働時間以外の枠で所定労働時間数を満たすことになっても問題ありませんか。
投稿日:2008/08/15 15:32 ID:QA-0035346大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
Re:振替休日の件
ありがとうございます。
ご指定の規定文案は、法律上問題ないと考えます。
※厳密には、法律用語を駆使してもっと簡潔な表現が可能かもしれませんが。
>なお、「所定の運用」とはどのようなことを指すのでしょうか。
「所定の運用」と申し上げたのは、振替休日の運用に当たっての一連のプロセス(※振替、振替日の指定等)に、社員の任意が介在すべきではないという意味です。
>また、振替休日について、当初の休日に出勤する時は、所定労働時間以外の枠で所定労働時間数を満たすことになっても問題ありませんか。
行政側に立って厳密な法律解釈としてコメントすれば、振替えられた元の休日が属する週が、休日振替措置の結果週間法定労働時間数(※40時間)を超えれば、その超えた部分の時間については、時間外労働としての割増賃金の支払い対象になる、ということになります。
ご参考まで。
投稿日:2008/08/15 15:49 ID:QA-0013409
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
振替休日の指定は、社員の任意では指定できない(要は会社が事前に振り替える休日を指定しなければならない)という認識でよろしいでしょうか。
度々、申し訳ございません。
投稿日:2008/08/15 16:19 ID:QA-0035347大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
Re:Re:振替休日の件
ご返信ありがとうございます。
>振替休日の指定は、社員の任意では指定できない(要は会社が事前に振り替える休日を指定しなければならない)という認識でよろしいでしょうか。
↑その通りです。
論点がいろいろと多岐にわたりましたが、振替休日は、会社にとっては人件費生産性を向上させ、社員にとっては計画的な業務遂行が可能となる、メリットの多い制度ですので、御社独自の事情も勘案の上、就業規則に盛り込まれるのがよろしいかと存じます。
投稿日:2008/08/15 16:25 ID:QA-0013411
相談者より
投稿日:2008/08/15 16:25 ID:QA-0035348大変参考になった
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