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雇用保険の加入要件について

いつもお世話になっております。

雇用保険労働時間が週20時間以上で加入する必要がありますが、週20時間以上の労働時間だった社員が週20時間未満の労働時間に契約変更となった場合に、それまで加入していた雇用保険は「絶対に」外さないといけないのでしょうか。

週20時間未満の労働時間で契約している社員は、雇用保険に「加入することはできない」のでしょうか。それとも「加入しなくてよいが加入させてもよい」のでしょうか。

お手数おかけしますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/04/09 19:59 ID:QA-0092029

ホリキンさん
東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

資格

加入資格が20時間以上となりますので、労働条件が変われば加入できなくなります。手続きしない場合、雇用条件が変更になった時点に遡って、被保険者資格の喪失手続きの処理されるでしょう。

投稿日:2020/04/10 11:16 ID:QA-0092054

相談者より

ご回答ありがとうございました。

雇用保険加入要件の認識を誤っていたので、とても参考になりました。

投稿日:2020/04/13 09:32 ID:QA-0092107大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険法第6条におきまして、同法を適用しない者としまして「一週間の所定労働時間が二十時間未満である者」が明示されています。

従いまして、適用がされないと明確に定められている事からも、会社や労働者が任意で加入する余地はないものといえます。

投稿日:2020/04/10 20:57 ID:QA-0092079

相談者より

ご回答ありがとうございました。

雇用保険加入要件の認識を誤っていたので、とても参考になりました。

投稿日:2020/04/13 09:33 ID:QA-0092109大変参考になった

回答が参考になった 0

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