無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

第123回 令和6年分所得税の定額減税の対象者

前回までに説明したとおり、6月から2024年分の所得税について定額の特別控除(定額減税)が実施されます。

定額減税の対象者についての質問を多くいただくため、今回は、対象者について改めてみていきます。

 

<定額減税の対象者について>

今回の定額減税は、6月1日以降に支払われる給与や賞与に課税される所得税が直接減税される場合と、年末調整によって減税される2パターンあります。

先に、給与や賞与から減税を受けることができる方についてみていきます。

 

給与の支払者のもとで6月以後の控除 (月次減税)を受けられる人

令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)

 

給与の支払者のもとで6月以後の控除(月次減税)を受けられない人

次のいずれかに該当する場合は、6月以降に支給する給与や賞与があったとしても、月次減税は受けられません。

 

1)令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄又は丙欄が適用される居住者の人

 

2)令和6年6月1日より後(6月2日以降)に雇用された人(※入社後に扶養控除等申告書を提出した場合には、年末調整の際に年調減税の適用を受けることになります。)

 

3)令和6年5月31日以前に退職した人

 

4)令和6年5月31日以前に出国して非居住者となった人

 

<年末調整における定額減税の対象者について>

次に、年末調整によって減税を受ける方についてみていきます。

 

年末調整で控除を受けられる人

1)令和6年分の年末調整時に給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している人(令和6年6月2日以降に入社した人を含みます。)

2)令和6年6月1日以後、年の中途で退職した人のうち、退職時に年末調整を行う次のいずれかに該当する人

・死亡により退職した人
・著しい心身の障害のため退職した人で、その退職時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
・12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人

3)令和6年6月1日以後、年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人

 

年末調整で控除を受けられない人

1)令和6年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人

2)令和6年分の給与に係る源泉所得税について、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定による徴収猶予や還付を受けた人

3)令和6年分の年末調整時にその給与の支払者に扶養控除等申告書を提出していない人(令和6年分の年末調整時に乙欄又は丙欄適用者である人がこれに該当します。)

4)令和6年5月31日以前において、年の中途で年末調整の対象となる人

5)合計所得金額が1,805万円を超える人

 

<合計所得金額が1,805万円を超える方の定額減税について>

合計所得金額が1,805万円を超える方であっても、主たる給与の支払者のもとでは、令和6年6月以後の各月において、給与や賞与に係る控除前税額から行う控除(月次減税)の適用を受けることになります。

 

一方、合計所得金額が1,805万円を超える人については、年末調整の際に年調所得税額から行う控除(年調減税)の適用が受けられませんので、年末調整の際にそれまで控除した額の精算を行うことになります。つまり、月次減税をした分が、実質的に改めて徴収されることになります。

 

また、主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超える人はそもそも年末調整の対象となりませんので、その人は確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算を行うこととなります。

 

明らかに、年間の合計所得金額が、1,805円を超えると見込まれる場合であっても、令和6年6月以後の給与や賞与から一律に減税額の控除を受けることになります。控除対象者自身が定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。

 

 

今回は、定額減税について、質問をいだくことが多いケースについて説明してきました。特に、定額減税の対象外になる給与の収入金額が2,000万円を超えることが見込まれる人について、月次減税もしなくて良いと勘違いをされているケースが多いようです。
定額減税の対象外であっても、月次減税事務は行わなくてはならない点は押さえておきましょう。

定額減税は報道も多くされ関心が高い事項です。細心の注意を払い、正しい知識で給与計算を行うようにしましょう。

  • 法改正対策・助成金
  • 労務・賃金
  • 福利厚生
  • 人事考課・目標管理

経営者の視点に立った論理的な手法に定評がある。

(有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサル タント、社会保険労務士、中小企業福祉事業団幹事、日本経営システム学会会員。

川島孝一(カワシマコウイチ) 人事給与アウトソーシングS-PAYCIAL担当顧問

川島孝一
対応エリア 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
所在地 港区

このプロフェッショナルのコラム(テーマ)

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

プロフェッショナルコラム