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就業時間外におけるパソコンの使用について②

平素は大変お世話になります。
標題の件、過日、回答をいただいた内容を皆で精読させていただいた結果、ニーズが明確になりましたので、再度、質問させていただきます。
要約しますと、モバイルPCを貸与されている外勤営業は、通勤時間や休日などのスキマ時間に自由にメールチェックや資料の閲覧、年調などの個人に関わる申請資料等を作成できるが、PC持ち帰りを禁止されている内勤営業は勤務時間内の顧客対応に追われる中で行わなければならないことに不満が出ていました。時間外給与を求めているのではなく、就業時間内で個人の仕事や役割をしっかりと行いたいとの思いからきているため、PCの持ち帰りを禁止されることは職場環境の差別にならないでしょうかとの事でした。
以上、ご面倒おかけしますが、ご意見ご教授願います。

投稿日:2025/12/24 12:48 ID:QA-0162450

〇〇さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 以下、法的整理と実務対応の両面からご回答いたします。 1 結論 PC持ち帰りを認める外勤営業と、認め…

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投稿日:2025/12/24 14:19 ID:QA-0162455

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |PCの持ち帰りを禁止されることは職場環境の差別にならないでしょうか 上記について、職場環境の差はあるものの、差別とまでは言えない事案です。 …

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/12/24 14:33 ID:QA-0162456

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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