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お盆期間の臨時休業に伴う有給休暇の取り扱いについて

いつも皆様のご意見参考にさせていただいております。
法的に有給休暇の取り扱いとシフトへの反映、賃金計算についての認識があっているかご教示いただきたく相談させていただきます。

当社は県内に複数の事務所を持っており、営業所ごとに営業時間がまちまちなので、1か月の変形労働時間制、週40時間平均で勤務表を組んでおります。また有給休暇は通常の賃金計算で所定労働時間分の給与の支払いをしております。

ここから相談内容なのですが、
ある事務所ではお盆期間中は平時よりも営業時間を短くして営業しており、他の週を40時間を超えた勤務にすることで、週40時間平均になるように調節しておりました。なお、別の事務所ではお盆期間中でも通常通りの営業時間で営業している事務所もあり、そちらに勤務しているものは、週40時間平均になるように勤務表を組んでおります。
今回そのお盆期間中に時短営業をしている事務所で改装工事を行うこととなり、例年営業時間を短くしていた週を1週間臨時休業として事務所を休業することとしました。
そのため、そこの事務所で勤務している社員にその期間有給休暇を希望する者は有給休暇で対応することとし、例年の営業時間と同様のシフト時間で所定労働時間を計算し、その他の週を40時間越えた勤務とする予定にしていたのですが、とある社員より、他の事務所は通常通り開いているのでその週の所定労働時間を40時間として計算すべきで、他の週で40時間越えた勤務とするのは納得できないとの訴えがありました。その社員としては、仮に他の事務所に勤務するのであれば、週40時間として計算ができるはずであり、今の勤務表では、他の週で有給休暇を取得する場合と比較してお盆期間中に有給休暇を取得することが不利益となってしまっているとの主張です。なお、その社員には他の事務所で欠員が出た際などに他事務所での勤務を依頼することはありますが、通常勤務では今回休業する事務所以外の勤務はしておりませんし、今回休み期間中に他の事務所勤務として勤務を組む予定はありませんでした。
有給休暇の概念としては、本来先に勤務表が定まっており、そこを休む場合として所定労働時間分の給与を支払うものと認識していたので、今回の会社側の対応としては間違ってないと思っているのですが、有識者の皆様のご意見を頂戴したく思います。
内容がわかりづらいところがあれば補足させていただきますので、もし質問などあればよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/29 10:55 ID:QA-0155949

ルードさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ご認識のとおり、御社の対応は法的に適切であり、不利益取扱いには該当しません。 2.理由と解…

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投稿日:2025/07/29 11:48 ID:QA-0155953

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 以下の点について、シフトを組む前、つまり事前に休業が予定されている場合は、 そもそも勤務の義務がない日となります。 |今回そのお盆期間中に時短…

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投稿日:2025/07/29 13:22 ID:QA-0155960

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、まず有給休暇の計算については、御社側の対応として間違いはないものといえます。 つまり、当該社員が日頃から他の事務所にも勤務されて…

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投稿日:2025/07/29 19:30 ID:QA-0155986

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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