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体調不良による労災認定について

従業員に対し熱中症対策の一環として、一定時間作業したのちに管理者より休憩する旨の指示が有った場合、指示を聞かず限の良いところまでと思い続けて作業をして熱中症等の体調不良を起こした場合、労災認定されるのかご教示頂きたく思います。

投稿日:2025/07/17 11:57 ID:QA-0155586

*****さん
兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
原則として、労災(労働災害)として認定される可能性が高いです。
たとえ管理者の休憩指示を無視していたとしても、業務に起因した体調不良(熱中症等)であれば、労災と認定されるのが一般的です。

2.労災認定の要件(熱中症の場合)
労災保険法における労災(業務災害)の認定要件は以下の2点です:
業務遂行性:労働者が事業主の支配下にある状態で発生したこと
業務起因性:業務に起因して発症したこと(業務が原因であると認められること)

3.熱中症における認定判断基準(厚生労働省の通達)
厚生労働省は、熱中症の労災認定について以下のように定めています(平成22年7月16日 基発0716第1号)。
熱中症は高温・多湿等の作業環境での業務により体温調節機能が破綻して発症する疾患であり、業務に起因する疾病とされる
特に「屋外作業」「高温多湿な室内作業」等に従事している労働者が発症した場合、業務起因性が肯定されやすい

4.管理者の指示違反があっても労災になるのか?
原則:業務中に発症した限り、原則労災対象
たとえ労働者が管理者の「休憩指示」や「熱中症対策ルール」を守らなかった場合でも、以下の理由から原則として労災認定されます。
労災保険は「過失の有無にかかわらず」補償する制度であり、従業員側に過失があっても原則給付されます
※重過失(例:飲酒、意図的なルール違反など)で減額の可能性はありますが、熱中症対策での過信や判断ミス程度では「重過失」とまではされにくいのが実務です

5.参考:関連裁判例・行政対応
夏場の建設作業中に、水分補給や休憩のタイミングを誤り熱中症で倒れた事例 → 労災認定
工場勤務者が高温の作業場で十分な休憩を取らず作業 → 労災認定
→ 共通して、業務中に熱中症を発症すれば労災とされやすい

6.企業側の対応:責任回避にはならないが、リスク軽減は可能
以下のような安全配慮義務を果たしていたかどうかは、後日の労基署調査や訴訟リスクの軽減に有効です。

7.対策として重要なポイント
対策項目→内容
作業時間の制限→高温時は1時間作業→15分休憩などのルール
指導・周知→書面・朝礼などで「休憩は必須」「自己判断で継続しない」など明示
記録・報告→作業計画や体調チェック表など記録を残す
危険予知教育→熱中症予防の教育、ポスター掲示、冷房や給水設備の整備
→ これらを整備していれば、「会社は十分な配慮をしていた」という主張がしやすくなります。

8.まとめ
観点→判断
管理者の休憩指示を無視して熱中症発症→ 原則、労災認定の対象になる
指示違反があったことを理由に不支給にできるか→ 原則不可(制度上は過失があっても支給される)
企業側にできるリスク対策→ 対策ルールの明示、安全配慮の履行記録等を残すこと

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/17 14:23 ID:QA-0155606

相談者より

ご回答ありがとうございました。
丁寧な解説を頂き参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/07/17 15:21 ID:QA-0155609大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

労災認定上での基準においては、職務遂行性と業務起因性のそれぞれについて、

事象との結びつき程度の大小によって判断されますので、本ケースの場合は、

例え、指示に反した行動をしていたとしても、行っていた作業自体が、

業務の範囲内である以上、業務起因性は強いものとして労災が認められる

可能性はとても高いものと思案いたします。

なお、労災認定されるか否かの最終判断は、労働基準監督署が総合的に審査し、

決定されるものですので、認定可否を断言はできませんこと、ご了承ください。

投稿日:2025/07/17 14:44 ID:QA-0155607

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/17 15:21 ID:QA-0155610大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

実態として作業をしていたのであれば、労災認定される可能性が高いでしょう。

一方、管理者も強制的に休ませる必要があります。

投稿日:2025/07/17 17:01 ID:QA-0155621

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/18 08:55 ID:QA-0155647大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

まず第一に労災認定は労基が行いますので、判定は労基によることになります。
業務起因性が重大な要素となることから、業務上の被害は労災認定される可能性は高いと思われます。
一方で服務違反については労災認定とは切り離して、こうした事故災害につながる可能性があるということを教訓にすべきです。懲戒まで行くかどうかは状況に基づいての貴社判断ですが、今後は職場秩序の徹底を図ることが求められます。

投稿日:2025/07/17 21:21 ID:QA-0155631

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/18 08:55 ID:QA-0155648大変参考になった

回答が参考になった 0

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