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労災認定について

従業員が、休憩時間中に管理者より休憩時間中に作業をしない旨の指示が有ったにも拘らず作業をして怪我をした場合、労災認定されるのかご教示頂きたく思います。

投稿日:2025/03/19 15:08 ID:QA-0149714

*****さん
兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

業務災害の認定は「業務遂行性」と「業務起因性」によって判断されます。

その上で、ご質問のケースにおいては、以下の通り、現場の状況を加味した判断が必要となります。

会社の許可を得ず、自己判断にて作業を行っていたとしますと、事業主の支配・管理下にあるとは言えず、業務に起因するものだったとしても業務災害とは、一般的には認められません。

但し、会社から命じられた業務が膨大で通常の業務時間内では終わらないことが明らかな場合や、休憩時間中の作業を管理者が知りつつ、黙認していた場合などは、事業主の支配・管理下にあると判断されて業務災害が認められる可能性があります。
具体的な作業指示をしていなくとも、黙示の指示があったと見なされ、事業主の支配・管理下にあったと認められることになる為です。

上記の、但し書きに該当するか否かを、ご確認をいただいた上で、ご判断をいただければと思います。

また、休憩時間中の作業については、絶対にさせないというマネジメントの責務を、マネジメント教育等を通して、実施いただけばと思います。
重大な事故が生じた際は、会社及び、現場の管理者責任も問われる問題となります。

投稿日:2025/03/19 16:14 ID:QA-0149716

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
社内で全体の問題として共有したいと思います。

投稿日:2025/03/19 16:54 ID:QA-0149717大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

個別事象は一般論では判断が出来ませんので、具体的に経緯や環境などを詳しく述べて労基の判断を仰ぐことになるでしょう。
本来であれば休憩中や就業時間以外の作業は禁止のはず。しかし「あとちょっとだけ」など目こぼしや、そもそも管理をしていないなど、さまざまな事情があるはずです。
完全に法に則れば、就業時間以外で勝手に作業をすれば服務違反として懲戒にもなり得ます。このように一般論での判断はできず、どんな経緯でどのような管理があったかなかったかなど、総合的な判断となると思います。

投稿日:2025/03/19 22:18 ID:QA-0149724

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/21 12:30 ID:QA-0149757大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、作業時の具体的な状況によるものと考えられます。

つまり、休憩時間中に管理者の気付かない所で勝手に作業をしていたような場合ですと、認定されない可能性が高いでしょう。

これに対し、休憩時間中でも管理者が注意出来るような状況であるにも関わらず放置されていたような場合ですと、業務遂行を黙認されているものとして認定対象になる可能性が生じるものといえます。

投稿日:2025/03/19 22:58 ID:QA-0149729

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/21 12:30 ID:QA-0149758大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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