リフォーム工事に関係する労災保険の加入
4月に入り、日々の日差しが暖かくなってきましたね。
春ということで心機一転。何か新しいことを始めたり、何か色々新しいことがしたくなる季節ですよね。
今回は、リフォーム工事に関係する労災保険の加入について書きたいと思います。
建設工事の現場の場合、現場毎に労災保険の加入が必要とされます。
しかし「リフォーム工事の場合に労災保険に加入する基準」というのはあるのでしょうか?
例えば、何週間・何ヶ月もかかる工事の場合と、1~2日で終わるリフォーム工事のどちらも元請が現場ごとに加入する必要があるのでしょうか?それとも、建設業許可が必要とされる500万円以下、工事期間が1週間未満の小規模工事の場合、各下請が労災保険に加入していればそれを利用して、元請としての特段の保険加入は不要となるのでしょうか?
小さい工事につきましてはそれぞれの工事を有期事業として届けることになると、手続きが煩雑になりますので、一年間の工事を一括して届出ができるようになっております。有期事業の一括といいます。
一括して届けられる規模の事業は下記のように基準が設けられています。
(1)事業主が同一であること
(2)1年間を通じていくつかの工事が並行して行われていること
(3)概算保険料相当額が160万円未満
(4)請負金額が1億9000万円未満
(5)労災保険料率による事業の種類が同じであること等
一括された有期事業は全体で一つの工事とみなして、年に一回7月の年度更新の手続きをすればよいことになります。
毎月の手続きとして前月に始まった工事の届出(一括有期事業開始届)が必要です。簡単なリフォーム工事等の小規模な工事はこの手続きをすればよいと思います。
また、労災保険における元請けと下請けの考え方ですが、建設の事業が数次の請負によって行われる場合は、法律上下請け事業と元請け事業を併せて一つの事業として取り扱います。その場合、元請負人のみが事業主とされます。ですので、下請けが労災保険に加入していたとしても、その工事に関しては元請人のみが事業主として保険料を支払わなければなりません。
ただし、個人事業主として工事を請負う方は労災保険の適用を受けません(労働者ではないため)。このような方のために個人で加入できる労災保険の制度(特別加入制度)がありますので、下請けとして個人事業主の方に業務を委託する場合はこの制度に加入している方に業務を依頼すると万が一の時に安心です。
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山崎製パン㈱、セブンイレブン・ジャパン㈱、「TSUTAYA」FC本部㈱CCC人事部長、社長室長そして㈱ソフトバンクBBの業務企画部長と企業人を20年。独立し、㈱アウトソーシングSR、(社)人事部サポートSRを設立。
藤田 敏克(フジタ トシカツ) 社会保険労務士法人SRグループ 代表
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