無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

リフォーム工事に関係する労災保険の加入

4月に入り、日々の日差しが暖かくなってきましたね。

春ということで心機一転。何か新しいことを始めたり、何か色々新しいことがしたくなる季節ですよね。

今回は、リフォーム工事に関係する労災保険の加入について書きたいと思います。

建設工事の現場の場合、現場毎に労災保険の加入が必要とされます。

しかし「リフォーム工事の場合に労災保険に加入する基準」というのはあるのでしょうか?

例えば、何週間・何ヶ月もかかる工事の場合と、1~2日で終わるリフォーム工事のどちらも元請が現場ごとに加入する必要があるのでしょうか?それとも、建設業許可が必要とされる500万円以下、工事期間が1週間未満の小規模工事の場合、各下請が労災保険に加入していればそれを利用して、元請としての特段の保険加入は不要となるのでしょうか?

 


小さい工事につきましてはそれぞれの工事を有期事業として届けることになると、手続きが煩雑になりますので、一年間の工事を一括して届出ができるようになっております。有期事業の一括といいます。

一括して届けられる規模の事業は下記のように基準が設けられています。

(1)事業主が同一であること

(2)1年間を通じていくつかの工事が並行して行われていること

(3)概算保険料相当額が160万円未満

(4)請負金額が1億9000万円未満

(5)労災保険料率による事業の種類が同じであること等

一括された有期事業は全体で一つの工事とみなして、年に一回7月の年度更新の手続きをすればよいことになります。

毎月の手続きとして前月に始まった工事の届出(一括有期事業開始届)が必要です。簡単なリフォーム工事等の小規模な工事はこの手続きをすればよいと思います。

また、労災保険における元請けと下請けの考え方ですが、建設の事業が数次の請負によって行われる場合は、法律上下請け事業と元請け事業を併せて一つの事業として取り扱います。その場合、元請負人のみが事業主とされます。ですので、下請けが労災保険に加入していたとしても、その工事に関しては元請人のみが事業主として保険料を支払わなければなりません。

ただし、個人事業主として工事を請負う方は労災保険の適用を受けません(労働者ではないため)。このような方のために個人で加入できる労災保険の制度(特別加入制度)がありますので、下請けとして個人事業主の方に業務を委託する場合はこの制度に加入している方に業務を依頼すると万が一の時に安心です。


 

  • 経営戦略・経営管理
  • 法改正対策・助成金
  • 労務・賃金
  • 福利厚生
  • 人材採用

お客様から「仲間だよね」と言ってもらえること、言ってもらえるだけの仕事をする姿勢を貫くことが我々の強みです。

山崎製パン㈱、セブンイレブン・ジャパン㈱、「TSUTAYA」FC本部㈱CCC人事部長、社長室長そして㈱ソフトバンクBBの業務企画部長と企業人を20年。独立し、㈱アウトソーシングSR、(社)人事部サポートSRを設立。

藤田 敏克(フジタ トシカツ) 社会保険労務士法人SRグループ 代表

藤田 敏克
対応エリア 全国
所在地 新宿区

このプロフェッショナルのコラム(テーマ)

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

プロフェッショナルコラム

部下の弱音を吹き飛ばすリーダーの一言~組織のD&I実現の土台

細木聡子(株式会社リノパートナーズ代表取締役/技術系ダイバーシティ経営コンサルタント/(公財)21世紀職業財団客員講師/中小企業診断士)

今回は、 「一人ひとりが充実した仕事人生を送れる組織となる」 について一緒に考えていきたいと思います。   ┏━━━...

2024/04/26 ID:CA-0005316 ダイバーシティ&インクルージョン