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労災認定について

いつもお世話になっております。

弊社の職員がお昼休憩中にお昼を買いに出かけました。

会社の前の横断歩道を横断中に車にひかれてしまいました。

この場合は労災となりますでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2025/03/17 12:02 ID:QA-0149605

ぜいちゅうさん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、結論、労災保険の対象とはなりません。 休憩時間中に、食事を買いに行くという行為は、業務と…

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投稿日:2025/03/17 13:04 ID:QA-0149607

相談者より

ご回答ありがとうございました。

やはり労災にはなりませんよね。

従業員にはそのように説明いたします。

投稿日:2025/03/19 11:38 ID:QA-0149694大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

業務起因性がなく、会社の指揮命令下にもない昼休みの完全私的行…

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投稿日:2025/03/17 13:37 ID:QA-0149610

相談者より

ご回答ありがとうございました。

労災にならないとの判断に自信が持てました。

従業員には理解してもらいたいと思います。

投稿日:2025/03/19 11:39 ID:QA-0149695大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休憩中の事故ですので、原則として労災とはなりません。 車に…

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投稿日:2025/03/17 16:46 ID:QA-0149618

相談者より

ご回答ありがとうございました。

休憩中であることは間違いありません。

運転手との話し合いをすることを進めたいと思います。

投稿日:2025/03/19 11:40 ID:QA-0149696大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、原則としまして休憩時間中に起こった事故に関しましては、労災保険の適用対…

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投稿日:2025/03/17 22:37 ID:QA-0149636

相談者より

ご回答ありがとうございました。

「上司に頼まれて他者の分まで買いに行かされたような場合であれば適用となる可能性もある」これは知りませんでした。

改めて事実関係のヒアリングを行いたいと思います。

投稿日:2025/03/19 11:41 ID:QA-0149697大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

なりません。 災害発生時、事業主の支配・管理下にあったこと(業務遂行性)、業務が原因となって災害が発生したこと(業務起…

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投稿日:2025/03/18 07:46 ID:QA-0149647

相談者より

ご回答ありがとうございます。

業務遂行性・業務起因性の双方が認められなければ労災にならないとの事を今後も覚えておきたいと思います。

投稿日:2025/03/19 11:43 ID:QA-0149698大変参考になった

回答が参考になった 0

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