労災認定について
いつもお世話になっております。
弊社の職員がお昼休憩中にお昼を買いに出かけました。
会社の前の横断歩道を横断中に車にひかれてしまいました。
この場合は労災となりますでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
投稿日:2025/03/17 12:02 ID:QA-0149605
- ぜいちゅうさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、結論、労災保険の対象とはなりません。 休憩時間中に、食事を買いに行くという行為は、業務と…
投稿日:2025/03/17 13:04 ID:QA-0149607
相談者より
ご回答ありがとうございました。
やはり労災にはなりませんよね。
従業員にはそのように説明いたします。
投稿日:2025/03/19 11:38 ID:QA-0149694大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
業務起因性がなく、会社の指揮命令下にもない昼休みの完全私的行…
投稿日:2025/03/17 13:37 ID:QA-0149610
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労災にならないとの判断に自信が持てました。
従業員には理解してもらいたいと思います。
投稿日:2025/03/19 11:39 ID:QA-0149695大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休憩中の事故ですので、原則として労災とはなりません。 車に…
投稿日:2025/03/17 16:46 ID:QA-0149618
相談者より
ご回答ありがとうございました。
休憩中であることは間違いありません。
運転手との話し合いをすることを進めたいと思います。
投稿日:2025/03/19 11:40 ID:QA-0149696大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、原則としまして休憩時間中に起こった事故に関しましては、労災保険の適用対…
投稿日:2025/03/17 22:37 ID:QA-0149636
相談者より
ご回答ありがとうございました。
「上司に頼まれて他者の分まで買いに行かされたような場合であれば適用となる可能性もある」これは知りませんでした。
改めて事実関係のヒアリングを行いたいと思います。
投稿日:2025/03/19 11:41 ID:QA-0149697大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
なりません。 災害発生時、事業主の支配・管理下にあったこと(業務遂行性)、業務が原因となって災害が発生したこと(業務起…
投稿日:2025/03/18 07:46 ID:QA-0149647
相談者より
ご回答ありがとうございます。
業務遂行性・業務起因性の双方が認められなければ労災にならないとの事を今後も覚えておきたいと思います。
投稿日:2025/03/19 11:43 ID:QA-0149698大変参考になった
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