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事業主の労災申請義務の範囲

労働安全衛生法第100条に事業主に対し労災の提出義務の記載がありますが、
①本人から労災申請してほしいと申し出がなくても
②労災申請してほしくないと本人から言われても
会社が明らかに労災だと分かっていれば(例えば就業時間中のオフィス内での怪我など)、労災申請しなくてはならないのでしょうか。
③労災かどうかが明らかではない場合(例えばうつ病などの精神疾患など就業との因果関係がわからない、本当に本人が言うように通勤途中の事故で怪我をしたのか証拠がないなど)でも
本人が労災申請を希望しているのであれば、事業主は労災申請しなくてはいけないのでしょうか。
以上①~③についてご回答をお願いします。

投稿日:2011/01/19 09:56 ID:QA-0042026

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労災申請について

1.労災申請するのは、原則として被災労働者または、その遺族であり会社ではありません。
また労働安全衛生法第100条の記載内容は違っていると思いますので再度ご確認ください。
会社は代行して申請するというスタンスです。
2.労災かどうかわからない場合ですが、あくまで労災かどうかを判断するのは監督署です。
3.会社がだめといっても、本人は自分で請求することになります。
その際、会社代表者の捺印欄にハンコウがおされていない場合は、監督署から押さない理由を
聞かれます。
4.精神の病が原因の事故等の場合には、労災かどうかの調査で6ヶ月以上かかってしまいます。
以上
ご参考まで

投稿日:2011/01/19 18:16 ID:QA-0042044

相談者より

コメントありがとうございます。
実際の過程等もご教授いただき、参考になりました。

投稿日:2011/01/19 18:33 ID:QA-0042046大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問につきまして、労災申請は確かに本人が行なうべきものですが、会社にも労災手続きに関する証明の義務や助力の義務がございます。加えて、ご周知の通り労働者死傷病報告も義務付けられていますので、仕事中に怪我をする等明らかに労災と思われる場合には、給付請求書を会社側で用意する等スムーズに手続きが行えるようにすべきといえます。本人が希望していれば、当然会社の判断で申請を拒む事は出来ません。また申請を希望しない等というのは通常考えにくい状況ですが、費用負担の面でも原則として全額治療費が支給される労災給付を敢えて受けないというのは明らかに被災者自身が不利益を被りますので、そうした点を説明された上で申請を促されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2011/01/19 22:48 ID:QA-0042049

相談者より

本人が希望しない場合の対処は特に参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2011/01/20 15:42 ID:QA-0042068大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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