代休の取り扱いについて
弊社では、毎週火・水曜日を休日としています。ただし、第1火曜日のみ社内ミーティングとして休日出勤をしています。
割増賃金の支払いをして、代わりの休日は設けていません。
従業員から今後、休日出勤した分の代わりの休みが欲しいと申し出があった場合に、休日出勤前であれば出勤日と振替る形で対応すればよいのは分かりますが、休日出勤後に申請があった場合、代わりの休日は給料は控除してもよいのか、有給を使用することが可能なのかが分かりません。
就業規則には、下記のように記載しています。
第12条(休日)
1 休日は以下のとおりとする。
①水曜日 (法定休日とする)
②その他会社が定めた日
2 業務の都合でやむを得ない場合は、前条の休日を他の日と振り替えることがある。
前項の場合、前日までに原則として当初の休日から4週間以内の特定日を振替休日として指定し社員に通知する。ただし、休日は4週間を通じ4日を下回ることはない。
このように代休について記載は無い状態です。
投稿日:2025/07/29 18:38 ID:QA-0155981
- *****さん
- 岩手県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 代休は、事後的な取り扱いなので、就業規則への規定は必須ではありません。 振替休日と異なり、就業規則への規定がなくとも代休を取得させることは、 可…
投稿日:2025/07/29 21:43 ID:QA-0155990
相談者より
ご回答ありがとうございます。
他の回答者から、給与を控除することは原則不可であり、控除した場合に給与不払いに該当する危険性があるという回答をいただきましたがどちらが正しいのでしょうか?
投稿日:2025/07/30 09:38 ID:QA-0156022大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、代休に関しましては、法令で定められている制度ではないですので、御社就業規則上で記載が無ければ付与する義務はございません。 つま…
投稿日:2025/07/29 22:39 ID:QA-0155999
相談者より
ご回答ありがとうございます。
他の回答者から、給与を控除することは原則不可であり、控除した場合に給与不払いに該当する危険性があるという回答をいただきましたがどちらが正しいのでしょうか?
投稿日:2025/07/30 09:42 ID:QA-0156027大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 ご質問は、「休日出勤後に、従業員が代わりの休み(代休)を申請してきた場合にどう扱えばよいか」という点ですね。就業規則の内容も踏まえて、…
投稿日:2025/07/30 00:08 ID:QA-0156002
相談者より
ご回答ありがとうございます。
休暇日の給与を支払うことになりますと、有給休暇を取得する意味が無い気がしますがいかがでしょうか?
投稿日:2025/07/30 09:41 ID:QA-0156026大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
追加回答をさせていただきます
ご質問をいただいた件でございますが、 当方の見解は回答させていただきました通りでございます。 他の回答者の回答につき…
投稿日:2025/07/30 09:44 ID:QA-0156028
相談者より
ご回答ありがとうございます。
念の為労働基準監督署に確認をしたいと思います。
投稿日:2025/07/30 10:48 ID:QA-0156033大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
2回目のご質問「休暇日の給与を支払うことになりますと、有給休暇を取得する意味が無い気がしますがいかがでしょうか?」にご回答申し上げます。
2回目のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 考え方等についきましては、ご説明申し上げました通りです。 「休暇日の給与を支払うことになりますと、有給休暇を取得する意味が無…
投稿日:2025/07/30 09:54 ID:QA-0156030
相談者より
ご回答ありがとうございます。
念の為労働基準監督署に確認したいと思います。
投稿日:2025/07/30 10:50 ID:QA-0156034大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。 先の回答の通りです。私共の回答内容におきまして具体的な不明点があれば補足で説明さ…
投稿日:2025/07/30 11:09 ID:QA-0156039
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
代休は法的義務ではありませんので、 就業規則に代休規定がない場合には、代休を認める必要はありません。 代休の場合には、…
投稿日:2025/07/30 12:02 ID:QA-0156046
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