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代休の取り扱いについて

弊社では、毎週火・水曜日を休日としています。ただし、第1火曜日のみ社内ミーティングとして休日出勤をしています。
割増賃金の支払いをして、代わりの休日は設けていません。
従業員から今後、休日出勤した分の代わりの休みが欲しいと申し出があった場合に、休日出勤前であれば出勤日と振替る形で対応すればよいのは分かりますが、休日出勤後に申請があった場合、代わりの休日は給料は控除してもよいのか、有給を使用することが可能なのかが分かりません。
就業規則には、下記のように記載しています。

第12条(休日)
1 休日は以下のとおりとする。
①水曜日 (法定休日とする)
②その他会社が定めた日 
2 業務の都合でやむを得ない場合は、前条の休日を他の日と振り替えることがある。
前項の場合、前日までに原則として当初の休日から4週間以内の特定日を振替休日として指定し社員に通知する。ただし、休日は4週間を通じ4日を下回ることはない。

このように代休について記載は無い状態です。

投稿日:2025/07/29 18:38 ID:QA-0155981

*****さん
岩手県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 代休は、事後的な取り扱いなので、就業規則への規定は必須ではありません。 振替休日と異なり、就業規則への規定がなくとも代休を取得させることは、 可…

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投稿日:2025/07/29 21:43 ID:QA-0155990

相談者より

ご回答ありがとうございます。
他の回答者から、給与を控除することは原則不可であり、控除した場合に給与不払いに該当する危険性があるという回答をいただきましたがどちらが正しいのでしょうか?

投稿日:2025/07/30 09:38 ID:QA-0156022大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、代休に関しましては、法令で定められている制度ではないですので、御社就業規則上で記載が無ければ付与する義務はございません。 つま…

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投稿日:2025/07/29 22:39 ID:QA-0155999

相談者より

ご回答ありがとうございます。
他の回答者から、給与を控除することは原則不可であり、控除した場合に給与不払いに該当する危険性があるという回答をいただきましたがどちらが正しいのでしょうか?

投稿日:2025/07/30 09:42 ID:QA-0156027大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 ご質問は、「休日出勤後に、従業員が代わりの休み(代休)を申請してきた場合にどう扱えばよいか」という点ですね。就業規則の内容も踏まえて、…

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投稿日:2025/07/30 00:08 ID:QA-0156002

相談者より

ご回答ありがとうございます。
休暇日の給与を支払うことになりますと、有給休暇を取得する意味が無い気がしますがいかがでしょうか?

投稿日:2025/07/30 09:41 ID:QA-0156026大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

追加回答をさせていただきます

ご質問をいただいた件でございますが、 当方の見解は回答させていただきました通りでございます。 他の回答者の回答につき…

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投稿日:2025/07/30 09:44 ID:QA-0156028

相談者より

ご回答ありがとうございます。
念の為労働基準監督署に確認をしたいと思います。

投稿日:2025/07/30 10:48 ID:QA-0156033大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

2回目のご質問「休暇日の給与を支払うことになりますと、有給休暇を取得する意味が無い気がしますがいかがでしょうか?」にご回答申し上げます。

2回目のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 考え方等についきましては、ご説明申し上げました通りです。 「休暇日の給与を支払うことになりますと、有給休暇を取得する意味が無…

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投稿日:2025/07/30 09:54 ID:QA-0156030

相談者より

ご回答ありがとうございます。
念の為労働基準監督署に確認したいと思います。

投稿日:2025/07/30 10:50 ID:QA-0156034大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。 先の回答の通りです。私共の回答内容におきまして具体的な不明点があれば補足で説明さ…

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投稿日:2025/07/30 11:09 ID:QA-0156039

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代休は法的義務ではありませんので、 就業規則に代休規定がない場合には、代休を認める必要はありません。 代休の場合には、…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/07/30 12:02 ID:QA-0156046

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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