無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休日出勤について

表題についてご質問です。

当社は法定休日を日曜日としています。
それ以外に土曜日と祝日、年末年始等を休日(所定休日)と定めています。
また、給与は月給制となります。
1日8時間、1週40時間が所定時間です。


先月5月のGW(会社の所定休日)に2日出勤
→所定休日のため休日出勤手当の対象外

上記の所定休日に出勤しても週40時間以内に収まっているため
→時間外労働の対象外
という認識です。


そうすると、
所定休日に出勤しても週40時間を超えていなければ、
結果、所定休日を休んだ社員と給与が同じということでしょうか。
特に祝日に出勤した場合にあり得る事象だと思います。

例えば、月給20万円の社員が2名いたとして、
1名はGW(会社所定休日)に1日出社し、他の所定休日は休んでいる。
→この社員はそのまま20万円/月支給でしょうか?
週40時間を超えている場合は、超えた時間外労働分のみ追加。

もう1名はGW期間中所定休日は休んでいる(出社していない)
→これは祝日を休んでも給料減らすとかはないので
 そのまま20万円/月の支給となりますでしょうか。

投稿日:2024/06/12 15:26 ID:QA-0139630

吉田栞奈さん
鳥取県/その他メーカー(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定休日に出勤した場合は、週40時間以内であれば、割増賃金(125%)は不要ですが、

通常単価の賃金(100%)は必要です。
いわゆる法内残業といいます。

投稿日:2024/06/12 15:49 ID:QA-0139633

相談者より

認識の確認なのですが、
・月給20万円
・GWは所定休日
・みなし残業20時間月給に含まれる

上記であれば、GWを休んでも月給20万円となる認識です。

ただ、GW(会社所定休日)に1日出勤した場合、
・週40時間以内(所定内)となるため割り増し125%は支給ない。
・みなし残業の20時間にも達していない

という条件であれば、
月給20万円(通常賃金)のみ支給という認識であってますでしょうか。=祝日出勤してもしなくても実質給与変わらない。

投稿日:2024/06/12 18:42 ID:QA-0139635大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定外休日に出勤された場合に不要となるのは割増賃金部分のみとなります。

つまり、週40時間を超えていなくとも出勤された時間分の賃金支払は当然に必要ですので、祝日に1日出勤して8時間勤務されますと、8時間分の割増無の賃金を追加支給される事が必要とされます。

投稿日:2024/06/13 12:49 ID:QA-0139669

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート