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法定休日の振替について

いつもお世話になります。

以下のように日曜日を法定休日と定めている会社カレンダーにおいて、

7月6日(土)所定休日
7月7日(日)法定休日
7月13日(土)所定休日
7月14日(日)法定休日
7月15日(月)所定休日
7月20日(土)所定休日
7月21日(日)法定休日
7月27日(土)所定休日
7月28日(日)法定休日

7月14日(日)の法定休日に仕事が入り、出勤する必要があるA社員から事前に振替の申請があり、

予め休日と定められていた7月14日(日)を労働日とし、そのかわりにもともとの労働日7月12日(金)を休日とすることとなったのですが、

この場合、7月12日(金)の休日は、もともと会社カレンダーで法定休日と定めていた7月14日の振替ですので、A社員の勤怠管理表では7月12日(金)は法定休日と記しておけばよろしいでしょうか。

そうしますと、7月7日の週は7月7日(日)と12日(金)、1週間に2日、法定休日があることになりますが、問題ないでしょうか?

考え方としては、7月12日(金)にA社員が出勤することはほぼありませんが、出勤した場合、35%増賃金となる権利を残しておくという意になります。

それとも7月7日(日)が法定休日ですので、7月12日(金)は所定休日になるのでしょうか。

投稿日:2024/05/21 15:50 ID:QA-0138852

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替休日の場合ですと、新たな休日が法定休日とみなされ、元の法定休日については労働日扱いとされます。

従いまして、同週に法定休日が有る場合でもご認識の通り7/12が法定休日とされます。

但し、仮に7/12に少しでも勤務されますと、そもそも振替休日の要件(事前指定された休日に必ず休む事)を満たさない事になりますので、振替休日は無効となり元通り7/12が労働日(※それ故休日割増賃金は不要)、7/14は法定休日(※勤務された時間分については休日割増賃金が必要)となりますので注意が必要です。

投稿日:2024/05/21 17:04 ID:QA-0138861

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/05/21 18:24 ID:QA-0138863大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.35となります。

法定休日と労働日を振替てますので
労働日は法定休日扱いとなります。

投稿日:2024/05/22 09:37 ID:QA-0138887

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/05/22 11:30 ID:QA-0138894大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休日の振り替えとは、休日と営業日を入れ替えることをいいますので、7月12日は必然的に法定休日ということになります。

同一週に法定休日が2日あったからといって、何も問題はありません。

万が一、7月12日に出勤した場合は、振替休日ではなくなり通常の営業日となりますので、その場合はカレンダーどおり14日が法定休日、出勤した場合は休日割増賃金の支払いが必要になります。

投稿日:2024/05/22 10:04 ID:QA-0138888

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/05/22 11:32 ID:QA-0138895大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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