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深夜時間帯での休憩時間

お世話になります。
以下のような就業規則を設定することは可能でしょうか。
深夜時間帯(22:00~翌5:00)までの間について、作業を行った場合に深夜割増を支給することはもちろんですが、この間1時間の休憩を取るようにし(強制的に)、この時間分については、深夜割増を支払わない。と言った内容にする事は規則上許されることでしょうか。休憩を取るのはあくまでも深夜時間での作業性を考慮し、休憩が必要と考えてのことです。以上よろしくお願いします。

投稿日:2007/04/24 15:44 ID:QA-0008208

*****さん
兵庫県/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

深夜の時間帯での休憩時間

◆割増賃金は、労働時間に対して発生するものですので、休憩時間であれば割増なしの規程とすることは原則可能です。
◆ただし、文面からは詳細は不明であり、またご存知のこととは思いますが、「休憩時間」につきましては
1)休憩は一斉に与えなければならない(労基法第34条2項)
2)休憩は労働時間が6時間を越える場合は45分。8時間を越える場合は1時間与えなければならない(労基法第34条1項)
3)休憩時間は自由に利用させなければならない。(労基法第34条3項)
等の要件をみたし、また仕事の途中に発生する就労に対する「手待ち時間」は労働時間としてみなされる、という点にはどうぞご留意ください。
◆同じく文面からは就業規則の変更かどうかは判断しかねますが、たとえ規程上は問題なくとも、いままでの会社の慣例に比して不利益な変更となる場合は、社員の不満が発生する結果になることもありえますので、労務管理上のご考慮が必要となるでしょう。

アクト労務管理事務所 土屋早苗

投稿日:2007/04/24 18:16 ID:QA-0008211

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

深夜の時間帯での休憩時間

◆今回のご質問内容は、シフト勤務等の例でなく、所定労働時間および法定の要件を満たした休憩の時間を超えて、所定外労働が発生し深夜の時間帯に及んだ場合における(法定を上回る)休憩の設定ということですね。そうであれば、社内のルールとして運用するために、社員の同意を得て就業規則に変更の記載をすべきことでしょう。
◆もしいままでその時間に対する割増賃金を支払っていた慣例を、今後支払わなくしたいという会社のご方針であれば、賃金の不利益に対する調整が必要になることもあると言う意味で、前回かかせていただきました。

投稿日:2007/04/25 10:51 ID:QA-0008216

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

深夜の時間帯での休憩時間

◆ご心配な点は、労使で協議し、慣例より不利益変更になっていないと従業員様のご納得を得られれば、決められたらよろしいかと思います。

投稿日:2007/04/25 14:07 ID:QA-0008221

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

深夜の休憩時間

具体的な変更の文言の可否は分かりませんので(個別相談でないため)言及できかねますが、法違反でない就業規則の変更届は、監督署で受理されます。

投稿日:2007/04/25 16:45 ID:QA-0008223

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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就業規則への意見書

就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

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