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パート・アルバイト社員の身元保証書について

★パート・アルバイト社員への身元保証書について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

パート・アルバイト社員を採用したときに
「身元保証書を取るべきか」ということについて
悩まれた経験がある方は多いと思われます。

実際に、パート・アルバイト社員を採用するときに
身元保証書を取る企業と取らない企業がありますが、
その判断基準はどの様に考えればよろしいのでしょうか?


判断基準①:長期雇用を前提としているか?
身元保証書の提出を求めるということは、
その社員を長期雇用の下で雇用させるという要素を強め、
解雇について争う際にはマイナスの要因となります。

したがって、短期間での採用としての雇用を想定した場合は
身元保証書を取らない方が安全と言えるでしょう。


判断基準②:損害発生が予想出来ているか?
例えば、現金を扱う業務や運転業務など、
損害の発生が企業経営に打撃を与えるようなことが予想される場合は
身元保証書を取っておいた方が安全と考えられます。


判断基準③:従事する業務の内容
従事する業務内容が「判断業務」を含むかどうかを基準にします。
単純作業を中心とした業務であれば身元保証書は不要、

社員が判断業務を行い、
社員の行動が会社の全体責任につながる可能性があるときには
身元保証書を取っておいた方が良いという判断が出来ます。


身元保証書の提出を求めるということは、
「長期雇用を前提とした雇用契約を締結した」という証拠にもつながります。

短期間の雇用で、なおかつ損害発生の可能性がない
判断業務の要素がないような仕事に従事する場合は身元保証書は不要、
そうではない場合には必要など、
状況に応じて身元保証書を取る、取らないを決めておけば、
いざというときの雇用調整の際に
思い通りにならなかったということになる可能性が防げます。

  • モチベーション・組織活性化
  • 法改正対策・助成金
  • 労務・賃金
  • 人事考課・目標管理
  • マネジメント
  • チームビルディング

強い人事とは、すなわち強い経営である。

当事務所はパート・アルバイト・派遣社員・請負など、
雇用形態の多様化時代に対応した人事制度設計コンサルティングサービスや
就業規則作成サービスをはじめ、
貴社の業績向上を実現させる人事戦略の実践的ノウハウを提供しております。

高木 修一(タカギ シュウイチ) オーダーメイド労務管理事務所 所長 特定社会保険労務士

高木 修一
対応エリア 近畿(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
所在地 富田林市

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