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【ヨミ】コノカンゴキュウカ

子の看護休暇

子の看護休暇とは?

「子の看護休暇」とは、子どもの病気やけがで看護が必要な場合に従業員が利用できる制度です。令和3年(2021年)1月1日から時間単位の取得が可能になりました。

掲載日:2021/05/20

1. 子の看護休暇と改正ポイント

子の看護休暇の基本と令和3年(2021年)に改正された点を確認します。

子の看護休暇とは

●年次有給休暇とは別に付与される

「子の看護休暇」とは、子どもの看護が必要な場合に従業員が利用できる休暇のことで、インフルエンザなどの予防注射や健康診断など疾病の予防を図るための措置も含まれます。看護休暇は育児・介護休業法に定められた休暇規定の一つで、労働基準法で定められている有給休暇とは別に与える必要があります。

これまでは1日または半日(1日の所定労働時間の1/2)単位での取得とされていましたが、改正育児・介護休業法の改正に伴い、令和3年(2021年)1月から時間単位での取得が可能となりました。基本的には事業主が特に定めない場合は毎年4月1日から翌年3月末までの期間、小学校就学前の子ども一人につき1年間で5日まで、小学校就学前の子どもが二人以上いる場合には年に10日まで取得が可能です。

子の看護休暇の対象範囲

子の看護休暇は正規雇用の従業員のほか、期間に定めのある従業員も対象となり、配偶者が専業主婦(夫)であっても利用できます。ただし、下記に該当する従業員は対象外とすることが可能です。

【子の看護休暇の対象外になりうる従業員】
  • 日々雇用される従業員
  • 勤続年数6ヵ月未満の従業員・週の所定労働日数が2日以下の従業員で、子の看護休暇を利用することができないとする労使協定がある場合

令和3年(2021年)に改正されたポイントは?

時間単位で取得可能に

改正前には1日または半日単位でしか取得できなかった子の看護休暇ですが、法改正で「時間単位」での取得が可能になりました。

子の看護に必要な時間は、軽度の症状や予防接種の場合、数時間のみということもあります。数時間のために1日、半日単位で休暇を取得してしまうと、年間5日と定められている子の看護休暇だけでは、病気になりやすい幼い子どもの看護日数が不足してしまうこともありました。時間取得が可能になり、分散させて必要なだけ、効率的に子の看護休暇を取得できるようになりました。

参照:育児・介護休業等に関する規則の規定例|厚生労働省
参照:育児・介護休暇制度ガイドブック|厚生労働省
参照:Ⅳ 子の看護休暇制度~育児・介護休業法のあらまし|厚生労働省

2. 子の看護休暇は助成金が支給される

子の看護休暇は、両立支援等助成金の育児休業等支援コースにある「職場復帰後支援」に該当し、要件を満たしている事業主には助成⾦が⽀給されます。助成金対象となる要件や金額を確かめます。

子の看護休暇に対する助成金の主な要件

子の看護休暇に対する助成金支給の対象となるのは、中小企業者および小規模企業者で、中小企業庁が定義する下記の条件を満たしている事業主です。

  • 法定範囲を上回る子の看護休暇制度を導入していること
  • 子の看護休暇制度を6ヵ月間で20時間以上取得していること
  • 子の看護休暇制度を導入し、育児休暇から復帰後の利用実績があること
  • 下記いずれにも該当する中小企業事業主であること
【中小企業の定義】
業種 中小企業者(下記いずれかを満たす) 小規模企業者
資本金の額または 出資の総額 常時使用する 従業員の数 常時使用する 従業員の数
(1)製造業・建設業・運輸業、下記(2)〜(4)以外の業種 3億円以下 300人以下 20人以下
(2)卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下
(3)サービス業 5,000万円以下 100人以下 5人以下
(4)小売業 5,000万円以下 50人以下 5人以下

引用:中小企業の定義について|中小企業庁

子の看護休暇に対する助成金額

子の看護休暇制度を導入し要件を満たしている企業には、助成金が支給されます。育児をしながら働く従業員がいる企業は、自社が該当するか確認してみましょう。助成金額は次の通りです。

【子の看護休暇に対する助成金額】
時期 金額 備考
制度導入時 28.5万円(36万円) ・事業主1回限り
制度利用時 1時間当たり1,000円(1,200円)に取得時間を掛けた数 ・最初の支給申請日から3年以内に5人まで・1事業主当たり上限200時間(240時間)

※( )内は生産性向上が認められた場合

助成金に関する詳しい内容は、下記で確認することができます。条件に該当しているようであれば、申請をしてみましょう。

【問い合わせ先】都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

参照:両立支援等助成金|厚生労働省

3. 子の看護休暇の運用ポイント

子の看護休暇を企業が円滑に運用するためのポイントを見ていきましょう。

就業規則に定める

●基準を上回れば企業独自に制定しても可

法令では、子の看護休暇はあらかじめ制度が企業に導入され、就業規則などに記載されるべきものとされています。法が定める最低基準はもちろんですが、それを上回る条件であれば企業独自に制定することも可能です。

後で労使間において行き違いが生じないためにも、就業規則に詳細まで定めておきましょう。また子どもや家庭の状況はそれぞれです。制度は通り一辺倒ではなく、なるべく弾力的に利用できるよう配慮しましょう。

疾病の種類に定めはない

子の看護休暇が取得できるけが・疾病の種類や程度に制限はありません。薬を取りに行くなど短時間であっても、労働者が必要と考える場合には看護休暇の申し出が可能です。

書類の提出は柔軟に

子の看護休暇を利用する従業員に、事業主は診断書など子どもの病気やけがを証明する書類の提出を求めることができます。ただし、子どものケアを行うための休暇であることから、電話など口頭での申し出でも取得を認め、事後の書類提出を可能とするなど従業員が申請しやすいよう留意しましょう。

また、薬の受領や従業員が子の看護のために必要と判断した場合に取得することを考えると、必ずしも診断書など公的な証明書が残らないこともあります。そのような場合も、薬の領収証のコピーで代用するなど、柔軟な対応を心掛けましょう。

4. 子の看護休暇は制度の目的を理解した運用を

「子の看護休暇」は、子どもが病気やけが、また疾病予防や事後のケアが必要な場合に従業員が利用できる制度で、従業員には子の看護に必要な休暇を取得する権利があります。制度の目的は子の看護ですので、書面での申請は事後でも可能にする、申請に必要な証明書は柔軟に対応するなど、企業側は本来の目的を鑑みた制度の運用に努めましょう。

労使双方の混乱を招かないためにも、子の看護休暇について就業規則にしっかり明文化することで、行き違いや不満の原因の抑制をすることが重要です。基準は明確に、運用は弾力的にすることを意識して運用していきましょう。

企画・編集:『日本の人事部』編集部

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