裁量労働制の実労働時間
弊社は看做し労働時間8時間の裁量労働制を採用しています。実勤務時間について単純な質問ですが、例えば毎日1時間しか出社せずに、月20日間働いた場合、100時間の労働時間になりますが、看做し労働時間(月800時間)分の仕事をしたというにはあまりにも乖離があります。この場合、通常より8倍のパフォーマンスで仕事ができたことを示すことができなければ、会社としては何らかの改善を指示することはできるでしょうか? 分かりやすくするために極端な例で質問をしました。
投稿日:2021/08/07 15:13 ID:QA-0106350
- トッシー82さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
8時間とみなすというのは、労使協定で締結することです。
8時間とみなしたのに、1時間労働で済むのであれば、
8時間という積算がまちがっているのか、
あるいは、対象者が間違っていたのか原因があるはずです。
原因を調査して改善してください。
投稿日:2021/08/16 09:20 ID:QA-0106399
相談者より
ご回答ありがとうございました。他の方のご意見と合わせて参考にさせて頂きたいと思います。
投稿日:2021/08/27 18:34 ID:QA-0106944大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
裁量労働
裁量労働制は時間単位の生産を求めるものではなく、会社が定義し、本人が誓約する成果達成とすべく、勤務時間という視点を外すことにあります。
1時間どころか極端に言えば1分でも成果が出せるなら成立することになります。
8時間分の成果のように、労働集約型の成果を期待するのであれば、裁量労働制は合わないでしょう。
成果の設定とその評価という、高い管理能力、体制があって機能する制度といえます。
投稿日:2021/08/16 12:40 ID:QA-0106420
相談者より
ご回答ありがとうございました。他の方のご意見と合わせて参考にさせて頂きたいと思います。
投稿日:2021/08/27 18:34 ID:QA-0106945大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、裁量労働制上のみなし労働時間であっても実際の労働時間と大幅な剥離がある場合ですと、当然ながら修正される必要が生じる事になります。
問題となる殆どの場合は過重となっている労働時間の修正ですが、当事案のように逆の場合であっても、業務に支障を及ぼさないよう対応は当然ながら必要といえます。
その場合ですが、8倍といった時間数を基準にされるというよりは、当人に通常求められている業務遂行がきちんとなされているか否かといった成果内容で判断され、未達成の場合にしかるべき業務遂行に関わる指導をしっかりと行われるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/08/16 21:48 ID:QA-0106471
相談者より
ご回答ありがとうございました。他の方のご意見と合わせて参考にさせて頂きたいと思います。
投稿日:2021/08/27 18:34 ID:QA-0106943大変参考になった
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