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フレックス制での法定労働時間と所定外労働時間の考え方について

フレックス制での長期休暇を含む月について質問があります。
(1月、5月、8月などの長期休暇が発生する月)

当社では、5月はGW平日に会社休日が4日あります。
※土曜日は会社休日、日曜日は法定休日
総労働時間 136h(標準労働時間 8h×就労日 17日)
実労働時間 150h
所定外労働時間 14h
法定労働時間 178h(暦日数 31日)
となる場合、

所定外時間はありますが、法定内労働時間となるため理屈上割増率適用はなくても良いことになるのでしょうか?
(所定外として100%の残業代の支払いが必要)

投稿日:2021/05/26 17:22 ID:QA-0103885

ながひろさん
滋賀県/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

暦日数で月の法定労働時間は決まりますので、
ご認識のとおり、
5月は、177h以内であれば、法内残業として通常単価の残業代は必要ですが、
割増賃金の適用とはなりません。

投稿日:2021/05/27 17:22 ID:QA-0103916

相談者より

回答ありがとうございました。
今まで所定外と法定外の認識の間違っていたことが確認できました。

投稿日:2021/05/28 08:58 ID:QA-0103933大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通りとなります。すなわち、フレックスタイム制の場合ですと、清算期間の法定労働時間の総枠を超えない限り、時間外労働割増賃金が発生する事はございません。

投稿日:2021/05/27 18:08 ID:QA-0103926

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/28 08:59 ID:QA-0103934大変参考になった

回答が参考になった 0

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